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参考資料2-1 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》
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感染症法の改正について【保健所・地衛研関係部分】
■改正後の感染症法
<都道府県連携協議会:令和5年4月1日施行>
第10条の2 都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道
府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及
び消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)その他の関係機関により構成される
協議会(以下この条において「都道府県連携協議会」という。)を組織するものとする。
2 都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その
構成員の連携の緊密化を図るものとする。
3~5 (略)

<予防計画:令和6年4月1日施行>
第10条 (略)
2 前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
一・二 (略)
三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
四・五 (略)
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして
厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
七~十 (略)
十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
十二 (略)
3~13 (略)
14 保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなけれ
ばならない。
15 前項の予防計画は、当該保健所設置市等における次に掲げる事項について定めるものとする。
一 第二項第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項
二 病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労
働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
16~19 (略)

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