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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について
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24 病床確保料の一部について、新型コロナ対応を行う医療従事者の処遇改善
に用いるとは、危険手当のようなものを想定しているのでしょうか。また、
既に危険手当を支給している場合は、更なる処遇改善する必要はないでしょ
うか。
(答)
○ 病床確保料の一部については、給与のベースアップ、特別手当の支給等、
様々な方法により新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者
の処遇改善を行うために使用してください。
○ また、既に医療従事者の処遇改善を行っている場合であっても、その継続
及び更なる処遇改善に努めていただく必要があります。
25 都道府県への医療従事者の処遇改善内容の報告とは、改善を行ったときに
報告すればいいのでしょうか。
(答)
○ 令和5年4月1日以降の病床確保料の交付申請の際に、医療機関に対し、
医療従事者の処遇改善の計画の提出を求め、実績報告において当該計画に基
づき実施した内容の提出を求めて下さい。
○ なお、追って医療従事者の処遇改善計画の把握に際し、必要な事項を様式
として送付しますので、交付申請等を受け付ける際には、当該様式を活用し
てください。
26 即応病床1床に対して休止病床1床(ICU・HCUは2床)とする上限
について、病床確保料の区分はどのように適用するのでしょうか。
(答)
○ 休止病床の上限数を算定するに当たっては、休止した病床の機能ではな
く、即応病床にした病床の機能に応じて判断してください。具体的には、I
CU・HCUとして即応病床を1床確保した場合、休止病床の上限数は休止
する病床の機能に関わらず2床となり、それ以外の病床として即応病床を1
床確保した場合、休止病床の上限数は1床になります。
○ なお、病床確保料の水準は、(従前からの取扱と同様ですが)休止した病
床の機能に応じて判断してください。具体的には、休止した病床が一般病床
である場合の病床確保料は、一般病床の区分による補助額となります。一方
で、即応病床がHCUの場合であっても、実際に休止した病床が一般病床で
あれば、休止した病床分の病床確保料は、一般病床の区分による補助額とな
ります。

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