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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について
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14 重点医療機関について、
「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の病
床確保を行っていること」が要件となっているが、病棟単位での受入病床の
ほか、当該病棟以外にもコロナ患者の受入病床を確保している場合、それら
の受入病床は、重点医療機関の病床確保料の上限額となるのでしょうか。
(答)
○ 重点医療機関については、コロナ患者専用の病院や病棟を設定し、都道府
県から指定を受けた医療機関です。
○ 重点医療機関が病棟単位での受入病床とともに、当該病棟以外にもコロナ
患者を受入れ可能な病床も確保している場合は、ゾーニング等により一般の
患者と適切に区分しており、実質的に専用病棟として機能しているときは、
それらの病床に、重点医療機関の病床確保料の上限額が適用され得るものと
考えています。
15 病床確保料の一部を用いて新型コロナの対応を行う医療従事者の処遇改善
を行うこととされていますが、質問1の医療機関は対象外でよいでしょうか。
(答)
○ 病床確保料の一部を用いた処遇改善の対象外としてください。
16 重点医療機関の指定は医療機関単位で行っており、専用病棟と専用病棟以
外の病棟を有する医療機関も指定していますが、重点医療機関の指定を解除
せずに、専用病棟や専用病棟以外の病棟にその他医療機関の補助区分を適用
することは可能でしょうか。
(答)
○ 重点医療機関の専用病棟以外の病棟にその他医療機関の補助区分を適用す
ることは可能ですが、専用病棟にその他医療機関の補助区分を適用する場合
は当該医療機関の重点医療機関の指定を解除してから適用してください。
※ 「新型コロナウイルス感染症対策事業」17、18、21、22、24~41 は、「新
型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業」において準用します。

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