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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (44 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について |
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2 質問1の対象となる医療機関の施設要件や看護体制について教えてくださ
い。
(答)
○ 施設要件や看護体制は新型コロナウイルス感染症重点医療機関(以下「重
点医療機関」という。)の要件を適用します。
○ 看護体制の運用は質問 12 の回答を参照してください。
3 院内感染が発生するまで新型コロナ患者の受入実績がない医療機関は質問
1の補助要件に該当しないのでしょうか。
(答)
○ 感染症法の位置づけの変更以降、幅広い医療機関において積極的に新型コ
ロナ患者を受け入れる体制に移行する中で、院内感染が発生した医療機関は
新型コロナ患者を受け入れた経験を有することになります。
このため、院内感染が発生した後も積極的にコロナ患者を受け入れる医療
機関については、それまで受け入れ実績がなかったとしても新型コロナウイ
ルス感染症重点医療機関体制整備事業の対象となり得ます。
○ この場合、今後の医療機関間の入院調整のため、院内感染発生時を含め GMIS にコロナ患者の受け入れ実績を入力していただく必要があります。
4 感染症指定医療機関が重点医療機関に指定された場合、感染症病床は本事
業の病床確保料の対象となるのでしょうか。
(答)
○ 感染症指定医療機関が重点医療機関として指定された場合、感染症病床も
本事業の病床確保料の対象となります。
○ なお、本事業により新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行ってい
る期間は、医療施設運営費等補助金の対象とはなりませんのでご留意くださ
い。医療施設運営費等補助金の交付申請に当たっては、本事業の対象とした
期間は差し引くこととなります。
5 「準備病床」は病床確保料の補助の対象となりますか。
(答)
○ 「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備につい
て」(令和2年6月 19 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
事務連絡)による「準備病床」について、次のフェーズへの移行に向けて都
道府県の要請により「即応病床」への転換を始めた場合、その準備のための
空床に係る期間については、病床確保料の補助の対象となります。
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い。
(答)
○ 施設要件や看護体制は新型コロナウイルス感染症重点医療機関(以下「重
点医療機関」という。)の要件を適用します。
○ 看護体制の運用は質問 12 の回答を参照してください。
3 院内感染が発生するまで新型コロナ患者の受入実績がない医療機関は質問
1の補助要件に該当しないのでしょうか。
(答)
○ 感染症法の位置づけの変更以降、幅広い医療機関において積極的に新型コ
ロナ患者を受け入れる体制に移行する中で、院内感染が発生した医療機関は
新型コロナ患者を受け入れた経験を有することになります。
このため、院内感染が発生した後も積極的にコロナ患者を受け入れる医療
機関については、それまで受け入れ実績がなかったとしても新型コロナウイ
ルス感染症重点医療機関体制整備事業の対象となり得ます。
○ この場合、今後の医療機関間の入院調整のため、院内感染発生時を含め GMIS にコロナ患者の受け入れ実績を入力していただく必要があります。
4 感染症指定医療機関が重点医療機関に指定された場合、感染症病床は本事
業の病床確保料の対象となるのでしょうか。
(答)
○ 感染症指定医療機関が重点医療機関として指定された場合、感染症病床も
本事業の病床確保料の対象となります。
○ なお、本事業により新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行ってい
る期間は、医療施設運営費等補助金の対象とはなりませんのでご留意くださ
い。医療施設運営費等補助金の交付申請に当たっては、本事業の対象とした
期間は差し引くこととなります。
5 「準備病床」は病床確保料の補助の対象となりますか。
(答)
○ 「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備につい
て」(令和2年6月 19 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
事務連絡)による「準備病床」について、次のフェーズへの移行に向けて都
道府県の要請により「即応病床」への転換を始めた場合、その準備のための
空床に係る期間については、病床確保料の補助の対象となります。
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