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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (43 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について |
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○新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業
1 感染症法の位置づけの変更に伴い、新たに入院医療機関としてコロナ患者
を受け入れたことなどにより、院内感染が発生し、一時的に患者を受け入れ
られなくなった医療機関に対する支援の対象となる事業はありますか。
(答)
○ これまでも入院医療機関ではない医療機関において院内感染が発生し、実
質的に専用病棟となっている医療機関に対して、重点医療機関とみなして、
「新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業」において支援を行
ってきました。
○ 今般の感染症法の位置づけの変更に伴い、コロナ患者の入院医療について
幅広い医療機関による通常の体制に移行し、積極的にコロナ患者の受入れを
促進するため、5月8日以降の取扱いについては以下のとおりとします。
【補助要件】
・ 新型コロナ患者の受入実績がある医療機関であって、医療機関等情報支援
システム(G-MIS)に入院受入状況等を確実に入力すること。
【補助対象となる病床】
① 院内感染の発生により、陽性患者が入院した病床であり、当該患者が退院
した後に病室の閉鎖などの事情により一定期間、空床にする必要がある病床
② 院内感染の発生により、病室の閉鎖などの事情により休止せざるを得ない
病床(※補助上限は①1床に対して1床(ただし、①が ICU/HCU 病床の場合
2床))
【補助対象となる期間】
○ 院内感染が発生した日から、最後の陽性者がコロナ療養解除となった日
(上限)までの期間とする。
【補助単価(上限額)】
・ICU
:151,000 円/日
・HCU
:106,000 円/日
・その他病床 : 36,000 円/日
※療養病床の場合 : 16,000 円/日
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1 感染症法の位置づけの変更に伴い、新たに入院医療機関としてコロナ患者
を受け入れたことなどにより、院内感染が発生し、一時的に患者を受け入れ
られなくなった医療機関に対する支援の対象となる事業はありますか。
(答)
○ これまでも入院医療機関ではない医療機関において院内感染が発生し、実
質的に専用病棟となっている医療機関に対して、重点医療機関とみなして、
「新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業」において支援を行
ってきました。
○ 今般の感染症法の位置づけの変更に伴い、コロナ患者の入院医療について
幅広い医療機関による通常の体制に移行し、積極的にコロナ患者の受入れを
促進するため、5月8日以降の取扱いについては以下のとおりとします。
【補助要件】
・ 新型コロナ患者の受入実績がある医療機関であって、医療機関等情報支援
システム(G-MIS)に入院受入状況等を確実に入力すること。
【補助対象となる病床】
① 院内感染の発生により、陽性患者が入院した病床であり、当該患者が退院
した後に病室の閉鎖などの事情により一定期間、空床にする必要がある病床
② 院内感染の発生により、病室の閉鎖などの事情により休止せざるを得ない
病床(※補助上限は①1床に対して1床(ただし、①が ICU/HCU 病床の場合
2床))
【補助対象となる期間】
○ 院内感染が発生した日から、最後の陽性者がコロナ療養解除となった日
(上限)までの期間とする。
【補助単価(上限額)】
・ICU
:151,000 円/日
・HCU
:106,000 円/日
・その他病床 : 36,000 円/日
※療養病床の場合 : 16,000 円/日
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