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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について
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43 タクシー(介護タクシー含む)の確保が難しい地域等において、高齢等
により家族による送迎が難しい利用者の透析のための通院について、透析
実施医療機関で、患者の送迎対応をした場合の経費は、補助対象となりま
すでしょうか。
(答)
○ 透析患者など、公共交通機関含めて他の移動手段が確保できない場合、感
染防止のために、自治体が透析実施医療機関に送迎を委託する場合には、当
該委託にかかる費用は補助対象となります。
44 令和5年5月8日以降感染症法上の新型コロナウイルス感染症患者を医療
機関へ搬送する経費は感染症予防事業費等国庫負担金の対象から本交付金の
対象に変更されるが、補助対象経費は感染症予防事業費等国庫負担金の時と
同様か。
(答)
○ あくまで本交付金でこれまで認めている移送・搬送の経費のみが対象にな
るため感染症予防事業費等国庫負担金の対象経費と同様ではありません。
(ex:自動車損害保険料、自動車重量税等は交付金の対象外)
45 外来及び入院医療費の自己負担軽減に係る公費支援の対象範囲等はどのよ
うになるのでしょうか。
(答)
○ 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提
供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日付け
事務連絡)8(1)、(2)のとおり取扱をお願いします。
46 5月1日から7日までに発生した入院医療費については、令和5年3月1
7日付け事務連絡8(2)③移行に伴う経過的な取扱いの(B)に記載とお
り、公費の請求は感染症法に基づく負担金の請求に準じて行うが、請求の連
絡を受けた保健所設置市等から管轄する都道府県に請求があれば本交付金の
対象になるという理解でよいか。
(答)
○ 本交付金の対象となります。

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