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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (31 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について |
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あることを踏まえて、医療機関において、確保病床の運用に必要な看護師等の
確保が困難になった場合には、都道府県と当該医療機関との間で病床確保補助
金等の交付対象となる確保病床数を適宜調整するよう、都道府県に対して指導
すること。」
41 令和5年5月8日以降の病床確保料の取扱いについて教えてください。
(答)
○ 病床確保計画に位置付けた上で行政が病床確保を要請した即応病床の空床
及び当該病床を確保するために休止した病床が病床確保料の交付対象となり
ます。
○ 都道府県や医療機関など新型コロナ患者の入院調整を行う機関から入院受
入要請があった場合は正当な理由なく新型コロナ患者の入院受入要請を断ら
ないことが病床確保料の補助要件となります。
○ なお、その他国からの補助金等の申請を行う場合は、その基準額や対象経
費等を算出するにあたり、病床確保料の交付対象となる病床数や費用と重複
が起こらないようご留意願います。
42 移送・搬送の補助の取り扱いは令和5年5月8日以降どのようになるので
しょうか。
(答)
○ 以下の場合には移送・搬送に係る費用が補助対象となります。
・ 新型コロナウイルス感染症患者が医療機関に入院するため自宅・宿泊療
養施設などから医療機関へ搬送する場合
・ 新型コロナウイルス感染症患者が後方支援医療機関等に転院するための
搬送を行う場合
・ 新型コロナウイルス感染症患者のうち高齢者や妊婦を入院医療機関から
宿泊療養施設に移送を行う場合
・ 新型コロナウイルス感染症患者のうち高齢者や妊婦が療養のために宿泊
療養施設に入所するために移送する場合
・ 診療のための新型コロナウイルス感染症患者の移送を行う場合※
・ 宿泊療養中の高齢者や妊婦が診療のため医療機関に移送し、診療後医師
が引き続き療養が必要との判断された場合に宿泊療養施設に再移送する場
合
※本人が公共交通機関含め他の移動手段が確保できない場合に限ります。
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確保が困難になった場合には、都道府県と当該医療機関との間で病床確保補助
金等の交付対象となる確保病床数を適宜調整するよう、都道府県に対して指導
すること。」
41 令和5年5月8日以降の病床確保料の取扱いについて教えてください。
(答)
○ 病床確保計画に位置付けた上で行政が病床確保を要請した即応病床の空床
及び当該病床を確保するために休止した病床が病床確保料の交付対象となり
ます。
○ 都道府県や医療機関など新型コロナ患者の入院調整を行う機関から入院受
入要請があった場合は正当な理由なく新型コロナ患者の入院受入要請を断ら
ないことが病床確保料の補助要件となります。
○ なお、その他国からの補助金等の申請を行う場合は、その基準額や対象経
費等を算出するにあたり、病床確保料の交付対象となる病床数や費用と重複
が起こらないようご留意願います。
42 移送・搬送の補助の取り扱いは令和5年5月8日以降どのようになるので
しょうか。
(答)
○ 以下の場合には移送・搬送に係る費用が補助対象となります。
・ 新型コロナウイルス感染症患者が医療機関に入院するため自宅・宿泊療
養施設などから医療機関へ搬送する場合
・ 新型コロナウイルス感染症患者が後方支援医療機関等に転院するための
搬送を行う場合
・ 新型コロナウイルス感染症患者のうち高齢者や妊婦を入院医療機関から
宿泊療養施設に移送を行う場合
・ 新型コロナウイルス感染症患者のうち高齢者や妊婦が療養のために宿泊
療養施設に入所するために移送する場合
・ 診療のための新型コロナウイルス感染症患者の移送を行う場合※
・ 宿泊療養中の高齢者や妊婦が診療のため医療機関に移送し、診療後医師
が引き続き療養が必要との判断された場合に宿泊療養施設に再移送する場
合
※本人が公共交通機関含め他の移動手段が確保できない場合に限ります。
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