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保険局保険データ企画室説明資料 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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オンライン資格確認に関する診療報酬上の評価について(抄)
【Ⅲ-2医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑬】
⑬オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設
第1 基本的な考え方
オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を
活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を
活用して診療等を実施することに係る評価を新設する。
(新) 初診料
電子的保健医療情報活用加算 7点
再診料
電子的保健医療情報活用加算 4点
外来診療料 電子的保健医療情報活用加算 4点
[算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取
得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ
所定点数に加算する。
(※)初診の場合であって、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、
当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者
に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、
3点を所定点数に加算する。
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【Ⅲ-2医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑬】
⑬オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設
第1 基本的な考え方
オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を
活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を
活用して診療等を実施することに係る評価を新設する。
(新) 初診料
電子的保健医療情報活用加算 7点
再診料
電子的保健医療情報活用加算 4点
外来診療料 電子的保健医療情報活用加算 4点
[算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取
得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ
所定点数に加算する。
(※)初診の場合であって、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、
当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者
に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、
3点を所定点数に加算する。
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