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資料4 要指導医薬品のデジタルを活用した販売方法の具体的検討について (片岡参考人(新経済連盟)提出資料) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32866.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第4回 5/17)《厚生労働省》
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要指導医薬品の対面販売の流れ

どの情報をどのように収集
・確認するかは、薬剤師
の判断と責任に委ねられ
ている
提供する情報の具体的
内容や服薬指導の内容
は、薬剤師の判断と責任
に委ねられている
情報提供または服薬指導
した薬剤師の氏名の伝達
が必要

7

特定の要指導医薬品の購入を希望

症状に応じた医薬品の購入を希望

・陳列棚の空き箱/カードを持ってレジに向かう
・薬剤師に購入希望の医薬品名を伝える

薬剤師に症状を伝えて相談する

薬剤師による必要事項の確認
・使用者本人であるか、使用者本人でない場合、正当な理由があるか
・使用者の状況

薬剤師による書面を用いた情報提供または服薬指導
<提供する情報>※添付文書やメーカー作成資料等を用いての提供が一般的
使用者の状況に応じた、当該医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要
指導医薬品との併用を避けるべき医薬品、その他の当該要指導医薬品の適正な使
用のために必要な情報

確認することとされている使用者の状況
・年齢・他の医薬品の使用の状況
・性別・症状・他の疾病名
・医療機関の受診状況
・妊娠・授乳の有無
・当該医薬品の購入・使用経験の有無
・医薬品による副作用の経験等

薬剤師による購入者の理解・質問有無の確認と販売可否判断
※販売可の場合

支払
医薬品の受取り
購入者に、情報提供/指導した薬剤師
の氏名・販売店舗の名称・連絡先の
伝達が必要

※販売不可の場合

受診勧奨等
・販売店舗は販売記録を作成
・購入者の氏名や連絡先の記録は
努力義務(※劇薬を除く)

薬剤師でない場合
は要指導医薬品に
関する相談はできな

相談の結果、購入
する医薬品の候補
が決まる
使用者本人かどうかや
使用者の状況は質問
等を通じて確認