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資料1-3 指摘事項に対する回答 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32965.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第148回 5/18)《厚生労働省》
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※更生医療とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する
手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な
自立支援医療費の支給を行うものです。
(厚生労働省ホームページより)
2. ご指摘いただきありがとうございます。生体肝移植は、通常の医療とは異なり、ドナーとレシピエント
の2人が関わる医療であるとともに、健康人であるドナーの善意のもとに成り立つ医療です。レシピ
エントが受ける医療について、金銭的な負担について、ドナーもある程度理解しておくことが望まし
いと考えますので、当該記載内容はある方が望ましいと考えます。
3. 記載不備をご指摘いただきありがとうございます。ドナーの合併症の費用負担につきましては、術後
早期の合併症については全てレシピエントの負担となります。ただし、通常の生体肝移植術と同様
に、術後短期のフォローアップ期間(概ね3か月)を目安に、その後の費用負担についてはドナーの
健康保険を適用することになります。医学的因果関係の有無の判断については、各研究機関の代
表者の判断となります。それを踏まえて、下記のように追記いたしました。
P.13(レシピエント説明文書)
16.研究対象者に生じる経済的負担と謝礼
ドナーの方に発生した合併症の費用負担については、術後早期の合併症については全てレシピエ
ントの方の負担となります。ただし、通常の生体肝移植術と同様に、術後短期のフォローアップ期間
(概ね3か月)を目安に、その後の費用負担についてはドナーの方の健康保険を適用することになり
ます。合併症と可能性のある病状が本臨床研究と医学的因果関係が有るか否かの判断について
は、手術を受けられた各研究機関の代表者の判断となります。
4. 記載不備をご指摘いただきありがとうございます。レシピエントが亡くなられた後の合併症の支払い
については、ドナー自身の健康保険を適用することとなりますので、下記のように追記いたしまし
た。
P.13(レシピエント説明文書)
P.11(ドナー説明文書)
16.研究対象者に生じる経済的負担と謝礼
また、レシピエントの方が亡くなられた後の医療費の支払いについては、ドナーの方自身の健康保
険を適用することとなります。

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