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訪問看護 資料-2参考 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》
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介護保険の訪問看護ステーションにおけるターミナルケア利用者数

介護保険

○ 訪問看護の利用者に占めるターミナルケア加算(注)の算定者数は年々増加している。
■ターミナルケア加算(介護保険)の算定数
2,086

(利用者数)
2000

0.35%

0.36%

0.36%
0.33%

0.32%
1500

0.28%

0.34%

0.33%

0.31%

0.30%

0.28%

1,446

1,327

0.32%

1,518

0.27%

1,186
677

993
1000

664

728

585
511

232

115

124

236
125

906

704
0.20%
553

571

356
182

665

0.30%

578

431
500

631

731

0.40%

272

128

307

297

351

166

169

167

361

396

444

399

433

0.10%
314

193

202

220

210

220

0

0.00%
H21

H22

H23

H24
要介護1

H25
要介護2

H26

H27
要介護3

H28
要介護4

H29
要介護5

H30

H31

R2

R3

割合

ターミナルケア加算: 死亡月につき2,000単位
(注)ターミナルケア加算とは、基準に適合している指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2
日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態にある者に限る。)に対して訪問看護を行って
いる場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に加算する。
(区分支給限度基準額の算定対象外)
出典:介護給付費等実態統計(各年4月審査分)

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