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訪問看護 資料-2参考 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》 |
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保険制度別の訪問看護の基準等
○ 訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようその療養生活を支援し、心身の機能の維
持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
指定訪問看護事業所(訪問看護ステーション)
病院・診療所
人員
配置
基準
⚫ 保健師、看護師又は准看護師(看護職員)
➢ 常勤換算で2.5以上となる員数、うち1名は常勤
• 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
➢ 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
⚫
【管理者】
⚫ 専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、適切な指定訪問看護を行う
ために必要な知識及び技能を有する者
設備
・
備品
⚫
⚫
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室
指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等
指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数
⚫ 事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら事業の用に供する区画
⚫ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品
医療保険
評価
項目
訪問看護療養費
実施
主体
訪問看護ステーション
介護保険
在宅患者訪問看護・指導料、
同一建物居住者訪問看護・指導料
精神科訪問看護・指導料
病院・診療所
訪問看護費
介護予防訪問看護費
訪問看護ステーション
病院・診療所
(共通)看護師・保健師・准看護師
実施者
訪問
場所
対象者
助産師
助産師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
作業療法士
精神保健福祉士
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
居宅
患家
居宅
疾病又は負傷により、居宅において
継続して療養を受ける状態にある者
在宅で療養を行っている患者であっ
て通院が困難な患者
居宅要介護者・居宅要支援者であって、通院が困難な利用者
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○ 訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようその療養生活を支援し、心身の機能の維
持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
指定訪問看護事業所(訪問看護ステーション)
病院・診療所
人員
配置
基準
⚫ 保健師、看護師又は准看護師(看護職員)
➢ 常勤換算で2.5以上となる員数、うち1名は常勤
• 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
➢ 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
⚫
【管理者】
⚫ 専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、適切な指定訪問看護を行う
ために必要な知識及び技能を有する者
設備
・
備品
⚫
⚫
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室
指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等
指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数
⚫ 事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら事業の用に供する区画
⚫ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品
医療保険
評価
項目
訪問看護療養費
実施
主体
訪問看護ステーション
介護保険
在宅患者訪問看護・指導料、
同一建物居住者訪問看護・指導料
精神科訪問看護・指導料
病院・診療所
訪問看護費
介護予防訪問看護費
訪問看護ステーション
病院・診療所
(共通)看護師・保健師・准看護師
実施者
訪問
場所
対象者
助産師
助産師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
作業療法士
精神保健福祉士
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
居宅
患家
居宅
疾病又は負傷により、居宅において
継続して療養を受ける状態にある者
在宅で療養を行っている患者であっ
て通院が困難な患者
居宅要介護者・居宅要支援者であって、通院が困難な利用者
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