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参考資料3_「全ゲノム解析等実行計画2022」 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》 |
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的有用性等について評価し、より患者還元に資する確認検査や全ゲ
ノム解析等の在り方を検討していく。
(2)利活用
本事業で収集されたデータ、検体については、創薬や診断技術の研究開
発等を推進するため、速やかに公平で安全な利活用ができる体制を整備す
ることが望ましい。
解析・データセンターは、データ利活用ポリシー及びデータ共有ルールに
基づき、産業フォーラム、アカデミアフォーラムへデータ共有を行うととも
に、データ共有システム(研究支援システム)を用いてデータ利活用を推進
する。また、詳細解析等の利用者による利用申請が必要な利活用については、
利用者の申請に基づいて、事業実施組織内に設置されるデータ利活用審査委
員会が審査を行い、利用許諾等の可否を決定する。
事業実施準備室は、令和4年度中にデータ利活用ポリシー及びデータ共有
ルールの確定、事業実施組織内のデータ利活用審査委員会の設置に向けた検
討を行い、パイロット的な運用を行うこととし、令和5年度中の本格的なデ
ータ共有の開始を目指す。
①
データ利活用ポリシー
データ利活用ポリシーは、データの公平かつ円滑な利活用に向け、以下
の内容を定めるものとする。
○ データ利活用にあたっての基本的な考え方
・データ利活用は、学術研究や医薬品等の開発、科学的なエビデンスに
基づく予防を目的とする利活用に限られるべきである。
・利用者は産業フォーラム又はアカデミアフォーラムに所属する国内外
の企業及び学術研究機関とする。ただし、国外の利用にあたっては、
日本と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度
を有している国又は地域であることが必要とする。
・事業実施組織は、利用者がデータ利活用ポリシーに違反した場合、そ
の者の氏名の公表やデータの利用許諾等の停止、新たな利用申請の拒
絶、差止請求、損害賠償請求等の措置を講ずることができる。
・データの利用者は、自己以外の第三者に当該データの提供や転売等を
行ってはならない。ただし、自己がデータ利活用ポリシーやデータ共
有ルール、利用許諾に関する契約で負う守秘義務と同等のものを第三
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ノム解析等の在り方を検討していく。
(2)利活用
本事業で収集されたデータ、検体については、創薬や診断技術の研究開
発等を推進するため、速やかに公平で安全な利活用ができる体制を整備す
ることが望ましい。
解析・データセンターは、データ利活用ポリシー及びデータ共有ルールに
基づき、産業フォーラム、アカデミアフォーラムへデータ共有を行うととも
に、データ共有システム(研究支援システム)を用いてデータ利活用を推進
する。また、詳細解析等の利用者による利用申請が必要な利活用については、
利用者の申請に基づいて、事業実施組織内に設置されるデータ利活用審査委
員会が審査を行い、利用許諾等の可否を決定する。
事業実施準備室は、令和4年度中にデータ利活用ポリシー及びデータ共有
ルールの確定、事業実施組織内のデータ利活用審査委員会の設置に向けた検
討を行い、パイロット的な運用を行うこととし、令和5年度中の本格的なデ
ータ共有の開始を目指す。
①
データ利活用ポリシー
データ利活用ポリシーは、データの公平かつ円滑な利活用に向け、以下
の内容を定めるものとする。
○ データ利活用にあたっての基本的な考え方
・データ利活用は、学術研究や医薬品等の開発、科学的なエビデンスに
基づく予防を目的とする利活用に限られるべきである。
・利用者は産業フォーラム又はアカデミアフォーラムに所属する国内外
の企業及び学術研究機関とする。ただし、国外の利用にあたっては、
日本と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度
を有している国又は地域であることが必要とする。
・事業実施組織は、利用者がデータ利活用ポリシーに違反した場合、そ
の者の氏名の公表やデータの利用許諾等の停止、新たな利用申請の拒
絶、差止請求、損害賠償請求等の措置を講ずることができる。
・データの利用者は、自己以外の第三者に当該データの提供や転売等を
行ってはならない。ただし、自己がデータ利活用ポリシーやデータ共
有ルール、利用許諾に関する契約で負う守秘義務と同等のものを第三
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