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参考資料9 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和5年3月31日最終改正) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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査委員会に代えることができる。
⑶ 研究機関の倫理審査委員会は、審査の過程の記録を作成し、これ
を保管するものとする。
⑷ 研究機関の倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は、
審査及び関連する業務に先立ち、倫理的及び科学的な観点からの審
査等に必要な知識の習得のための教育研修を受けなければならな
い。また、その後も、適宜継続して教育研究を受けなければならな
い。
⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たすものとす
る。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査でき
るよう、次に掲げる要件を満たさなければならない。なお、研究機
関の倫理審査委員会の開催する会議(②及び③において「会議」と
いう。)の成立要件についても同様とする。
イ 次に掲げる者が含まれていること。なお、次に掲げる者は、そ
れぞれ他の次に掲げる者を兼ねることができない。
(ⅰ) 生物学の専門家
(ⅱ) 生殖医学の専門家
(ⅲ) 生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有す
る者
(ⅳ) 法律に関する専門家その他人文・社会科学の有識者
(ⅴ) 一般の立場に立って意見を述べられる者
(ⅵ) 遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、遺伝情報
改変技術等を用いる研究に関する専門家
ロ 研究機関が属する法人に所属する者以外の者が2名以上含ま
れていること。
ハ 男性及び女性がそれぞれ2名以上含まれていること。
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有する者及び
主治医その他の配偶子の提供に携わる者が審査に参加しないこ
と。
② 研究責任者及び研究実施者が、審査及び意見の決定に同席しな
いこと。ただし、当該倫理審査委員会の求めに応じて、その会議に
出席し、当該研究計画に関する説明を行うことができる。
③ 審査を依頼した研究機関の長が、審査及び意見の決定に参加し
ないこと。ただし、倫理審査委員会における当該審査の内容を把握
するために必要な場合には、当該倫理審査委員会の同意を得た上
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⑶ 研究機関の倫理審査委員会は、審査の過程の記録を作成し、これ
を保管するものとする。
⑷ 研究機関の倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は、
審査及び関連する業務に先立ち、倫理的及び科学的な観点からの審
査等に必要な知識の習得のための教育研修を受けなければならな
い。また、その後も、適宜継続して教育研究を受けなければならな
い。
⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たすものとす
る。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査でき
るよう、次に掲げる要件を満たさなければならない。なお、研究機
関の倫理審査委員会の開催する会議(②及び③において「会議」と
いう。)の成立要件についても同様とする。
イ 次に掲げる者が含まれていること。なお、次に掲げる者は、そ
れぞれ他の次に掲げる者を兼ねることができない。
(ⅰ) 生物学の専門家
(ⅱ) 生殖医学の専門家
(ⅲ) 生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有す
る者
(ⅳ) 法律に関する専門家その他人文・社会科学の有識者
(ⅴ) 一般の立場に立って意見を述べられる者
(ⅵ) 遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、遺伝情報
改変技術等を用いる研究に関する専門家
ロ 研究機関が属する法人に所属する者以外の者が2名以上含ま
れていること。
ハ 男性及び女性がそれぞれ2名以上含まれていること。
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有する者及び
主治医その他の配偶子の提供に携わる者が審査に参加しないこ
と。
② 研究責任者及び研究実施者が、審査及び意見の決定に同席しな
いこと。ただし、当該倫理審査委員会の求めに応じて、その会議に
出席し、当該研究計画に関する説明を行うことができる。
③ 審査を依頼した研究機関の長が、審査及び意見の決定に参加し
ないこと。ただし、倫理審査委員会における当該審査の内容を把握
するために必要な場合には、当該倫理審査委員会の同意を得た上
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