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参考資料9 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和5年3月31日最終改正) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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⑹
⑸の確認を受けようとする研究機関の長は、次に掲げる書類をこ
ども家庭庁長官及び文部科学大臣に提出するものとする。
① 研究計画変更書
② 当該変更に係る研究機関の倫理審査委員会における審査の過程
及び結果を示す書類
③ ⑶に該当する場合には、当該変更に係る提供機関の倫理審査委
員会における審査の過程及び結果を示す書類
⑺ 研究機関の長は、第1の3の⑵又は⑽に掲げる事項を変更したと
きは、その旨をこども家庭庁長官及び文部科学大臣に届け出るもの
とする。
第3 研究の進行状況の報告
⑴ 研究責任者は、研究を実施している間は、毎年度終了後、研究の
進行状況(配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の取扱状
況を含む。)を記載した研究進行状況報告書を作成し、研究機関の
長に提出するものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官及び
文部科学大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他こど
も家庭庁長官及び文部科学大臣が必要と認める措置に協力するもの
とする。
第4 研究の終了
⑴ 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、その旨及び研
究の結果(配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の廃棄の
状況を含む。)を記載した研究終了報告書を作成し、研究機関の長
に提出するものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官及び
文部科学大臣に提出するものとする。
第5 個人情報の保護
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関
する措置について、個人情報の保護に関する法令等を遵守するほ
か、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和
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⑸の確認を受けようとする研究機関の長は、次に掲げる書類をこ
ども家庭庁長官及び文部科学大臣に提出するものとする。
① 研究計画変更書
② 当該変更に係る研究機関の倫理審査委員会における審査の過程
及び結果を示す書類
③ ⑶に該当する場合には、当該変更に係る提供機関の倫理審査委
員会における審査の過程及び結果を示す書類
⑺ 研究機関の長は、第1の3の⑵又は⑽に掲げる事項を変更したと
きは、その旨をこども家庭庁長官及び文部科学大臣に届け出るもの
とする。
第3 研究の進行状況の報告
⑴ 研究責任者は、研究を実施している間は、毎年度終了後、研究の
進行状況(配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の取扱状
況を含む。)を記載した研究進行状況報告書を作成し、研究機関の
長に提出するものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官及び
文部科学大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他こど
も家庭庁長官及び文部科学大臣が必要と認める措置に協力するもの
とする。
第4 研究の終了
⑴ 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、その旨及び研
究の結果(配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の廃棄の
状況を含む。)を記載した研究終了報告書を作成し、研究機関の長
に提出するものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官及び
文部科学大臣に提出するものとする。
第5 個人情報の保護
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関
する措置について、個人情報の保護に関する法令等を遵守するほ
か、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和
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