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参考資料9 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和5年3月31日最終改正) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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第1章 総則
第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上に資する研究の重要性を踏まえつ
つ、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究のうち、ヒト受精胚の作成
を行うもの(遺伝情報改変技術等を用いるものを含む。)(第4章の第
1の1の⑴の①及び③、3の⑴の④並びに4の⑸の①のイの(ⅵ)を除
き、以下「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報へ
の影響その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事
項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目的とする。
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりと
する。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している
子孫に受け継がれ得る情報で、遺伝的特徴及び体質を示すものをい
う。
⑶ 配偶子
ヒトの卵子又は精子をいう。
⑷ ヒト受精胚
ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が
一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚であって、
ヒト胚分割胚(ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
(平成 12 年法律第 146 号)第2条第8号に規定するヒト胚分割胚
をいう。)でないものを含む。)をいう。
⑸ 提供者
研究に用いる配偶子の提供者をいう。
⑹ インフォームド・コンセント
提供者が、研究者等から事前に研究に関する十分な説明を受け、
当該研究の意義、目的及び方法並びに予測される結果及び不利益等
を理解した上で、自由意思に基づいて与える配偶子の提供及びその
取扱いに関する同意をいう。
⑺ 研究機関
提供者から提供を受けた配偶子を用いた研究を実施する法人、行
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第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上に資する研究の重要性を踏まえつ
つ、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究のうち、ヒト受精胚の作成
を行うもの(遺伝情報改変技術等を用いるものを含む。)(第4章の第
1の1の⑴の①及び③、3の⑴の④並びに4の⑸の①のイの(ⅵ)を除
き、以下「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報へ
の影響その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事
項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目的とする。
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりと
する。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している
子孫に受け継がれ得る情報で、遺伝的特徴及び体質を示すものをい
う。
⑶ 配偶子
ヒトの卵子又は精子をいう。
⑷ ヒト受精胚
ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が
一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚であって、
ヒト胚分割胚(ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
(平成 12 年法律第 146 号)第2条第8号に規定するヒト胚分割胚
をいう。)でないものを含む。)をいう。
⑸ 提供者
研究に用いる配偶子の提供者をいう。
⑹ インフォームド・コンセント
提供者が、研究者等から事前に研究に関する十分な説明を受け、
当該研究の意義、目的及び方法並びに予測される結果及び不利益等
を理解した上で、自由意思に基づいて与える配偶子の提供及びその
取扱いに関する同意をいう。
⑺ 研究機関
提供者から提供を受けた配偶子を用いた研究を実施する法人、行
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