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参考資料9 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和5年3月31日最終改正) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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附 則(令和四年三月三十一日 文部科学省・厚生労働省告示第二号)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用の際現にヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究
に関する倫理指針の規定により実施中の研究については、個人情報の保護
に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他関係法令の規定が遵守
される場合に限り、なお従前の例によることができる。
附 則(令和五年三月三十一日 文部科学省・厚生労働省告示第三号)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針の一部改正
に伴う経過措置)
第二条 この告示の適用前に第一条による改正前のヒト受精胚の作成を行う
生殖補助医療研究に関する倫理指針(以下この条において「旧指針」とい
う。
)の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣がした確認、公表その他
の行為は、この告示の適用後は、同条による改正後のヒト受精胚の作成を
行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(以下この条において「新指針」と
いう。)の相当規定によりこども家庭庁長官及び文部科学大臣がした確認、
公表その他の行為とみなす。
2 この告示の適用の際現に旧指針の規定により文部科学大臣及び厚生労働
大臣に対してされている届出、提出その他の行為は、この告示の適用後は、
新指針の相当規定によりこども家庭庁長官及び文部科学大臣に対してされ
た届出、提出その他の行為とみなす。
3 この告示の適用前に旧指針の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣
に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この告示
の適用の日前にその手続がされていないものについては、この告示の適用
後は、これを、新指針の相当規定によりこども家庭庁長官及び文部科学大
臣に対してその手続がされていないものとみなして、新指針の規定を適用
する。
(ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部改
正に伴う経過措置)
第三条 (略)
16
(適用期日)
第一条 この告示は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用の際現にヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究
に関する倫理指針の規定により実施中の研究については、個人情報の保護
に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他関係法令の規定が遵守
される場合に限り、なお従前の例によることができる。
附 則(令和五年三月三十一日 文部科学省・厚生労働省告示第三号)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針の一部改正
に伴う経過措置)
第二条 この告示の適用前に第一条による改正前のヒト受精胚の作成を行う
生殖補助医療研究に関する倫理指針(以下この条において「旧指針」とい
う。
)の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣がした確認、公表その他
の行為は、この告示の適用後は、同条による改正後のヒト受精胚の作成を
行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(以下この条において「新指針」と
いう。)の相当規定によりこども家庭庁長官及び文部科学大臣がした確認、
公表その他の行為とみなす。
2 この告示の適用の際現に旧指針の規定により文部科学大臣及び厚生労働
大臣に対してされている届出、提出その他の行為は、この告示の適用後は、
新指針の相当規定によりこども家庭庁長官及び文部科学大臣に対してされ
た届出、提出その他の行為とみなす。
3 この告示の適用前に旧指針の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣
に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この告示
の適用の日前にその手続がされていないものについては、この告示の適用
後は、これを、新指針の相当規定によりこども家庭庁長官及び文部科学大
臣に対してその手続がされていないものとみなして、新指針の規定を適用
する。
(ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部改
正に伴う経過措置)
第三条 (略)
16