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参考資料9 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和5年3月31日最終改正) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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で、その会議に同席することができる。
④ 倫理審査委員会は、審査の対象、内容等に応じて有識者に意見
を求めることができること。
⑤ 倫理審査委員会は、社会的に弱い立場にある特別な配慮を必要
とする者から配偶子の提供を受ける研究計画の審査を行い、意見
を述べる際は、必要に応じてこれらの者について識見を有する者
に意見を求めること。
⑥ 倫理審査委員会の意見は、委員全員の同意により決定するよう
努めること。
⑦ 倫理審査委員会の組織及び運営並びにその議事の内容の公開に
関する規則が定められ、かつ、当該規則が公開されていること。
⑹ 研究機関の倫理審査委員会は、研究計画の軽微な変更等に係る審
査について、当該倫理審査委員会が指名する委員による審査を行い、
意見を述べることができる。当該審査の結果は、倫理審査委員会の
意見として取り扱うものとし、全ての委員に報告されなければなら
ない。
⑺ 議事の内容は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる
場合を除き、公開するものとする。
第2 提供機関
1 提供機関の基準等
⑴ 配偶子の提供機関
配偶子の提供機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
① 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第1項に規定す
る病院又は同条第2項に規定する診療所であること。
② 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講
じられていること。
③ 配偶子の取扱いに関して十分な実績及び能力を有すること。
④ 配偶子の採取及び保存に関する管理体制が整備されていること。
⑵ 卵子の提供機関
卵子の提供機関は、(1)に掲げる基準に加え、次に掲げる基準に
適合するものとする。
① 次の要件を満たす採卵室を有すること。ただし、第2章の第2
の(2)の③に掲げる卵子の提供を受ける場合は、この限りでない。
イ 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 20 条第3号
に規定する手術室と同等水準の構造設備を有すること。
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④ 倫理審査委員会は、審査の対象、内容等に応じて有識者に意見
を求めることができること。
⑤ 倫理審査委員会は、社会的に弱い立場にある特別な配慮を必要
とする者から配偶子の提供を受ける研究計画の審査を行い、意見
を述べる際は、必要に応じてこれらの者について識見を有する者
に意見を求めること。
⑥ 倫理審査委員会の意見は、委員全員の同意により決定するよう
努めること。
⑦ 倫理審査委員会の組織及び運営並びにその議事の内容の公開に
関する規則が定められ、かつ、当該規則が公開されていること。
⑹ 研究機関の倫理審査委員会は、研究計画の軽微な変更等に係る審
査について、当該倫理審査委員会が指名する委員による審査を行い、
意見を述べることができる。当該審査の結果は、倫理審査委員会の
意見として取り扱うものとし、全ての委員に報告されなければなら
ない。
⑺ 議事の内容は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる
場合を除き、公開するものとする。
第2 提供機関
1 提供機関の基準等
⑴ 配偶子の提供機関
配偶子の提供機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
① 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第1項に規定す
る病院又は同条第2項に規定する診療所であること。
② 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講
じられていること。
③ 配偶子の取扱いに関して十分な実績及び能力を有すること。
④ 配偶子の採取及び保存に関する管理体制が整備されていること。
⑵ 卵子の提供機関
卵子の提供機関は、(1)に掲げる基準に加え、次に掲げる基準に
適合するものとする。
① 次の要件を満たす採卵室を有すること。ただし、第2章の第2
の(2)の③に掲げる卵子の提供を受ける場合は、この限りでない。
イ 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 20 条第3号
に規定する手術室と同等水準の構造設備を有すること。
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