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参考資料10 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和5年3月31日最終改正) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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について研究機関の倫理審査委員会の意見を求めるとともに、当該
意見を尊重し、研究計画のこの指針に対する適合性を確認するもの
とする。
⑶ 研究機関の長は、⑵によりこの指針に対する適合性を確認した研
究計画の実施について、提供機関の長の了解を得るものとする。た
だし、研究機関と提供機関が同一である場合には、この限りでな
い。
⑷ 提供機関の長は、⑶の研究計画の実施を了解するに当たっては、
提供機関の倫理審査委員会の意見を聴くものとする。なお、提供機
関の長は、研究計画の実施を了解する場合には、提供機関の倫理審
査委員会における審査の過程及び結果を示す書類を添えて、研究機
関の長に通知するものとする。
2 こども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認等
⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たっては、研究
計画のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁長官、文部科
学大臣及び厚生労働大臣の確認を受けるものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の確認を求めるに当たって、次に掲げる書類
を提出するものとする。
① 研究計画書
② 研究機関のヒト受精胚の取扱いに関する規則の写し
③ 研究機関の倫理審査委員会における審査の過程及び結果を示す
書類並びに倫理審査委員会に関する事項を記載した書類
④ 提供機関のヒト受精胚の保存に関する規則の写し
⑤ 提供機関の倫理審査委員会における審査の過程及び結果を示す
書類並びに当該機関の倫理審査委員会に関する事項を記載した書

3 研究計画書
研究計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 研究計画の名称
⑵ 研究機関の名称及びその所在地並びに研究機関の長の氏名
⑶ 研究責任者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究に
おいて果たす役割
⑷ 研究実施者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究に
おいて果たす役割
⑸ 研究に用いられるヒト受精胚及びその入手方法
⑹ 研究の目的及び必要性
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