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参考資料10 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和5年3月31日最終改正) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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に届け出るものとする。
第3 研究の進行状況の報告
⑴ 研究責任者は、研究を実施している間は、毎年度終了後、研究の
進行状況(ヒト受精胚の取扱状況を含む。)を記載した研究進行状
況報告書を作成し、研究機関の長に提出するものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官、文
部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他こど
も家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認める措置
に協力するものとする。
第4 研究の終了
⑴ 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、その旨及び研
究の結果(研究に用いたヒト受精胚の廃棄の状況を含む。)を記載
した研究終了報告書を作成し、研究機関の長に提出するものとす
る。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官、文
部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
第5 個人情報の保護
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関
する措置について、個人情報の保護に関する法令等を遵守するほ
か、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和
3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に準じた措
置を講ずるものとする。
⑵ 提供機関の長は、提供を受けたヒト受精胚を研究機関に移送する
前(研究機関と提供機関が同一である場合にあっては、提供を受け
たヒト受精胚が当該機関の研究部門において取り扱われる前)に、
提供先の研究機関において、当該ヒト受精胚の提供者を識別するこ
とができないよう、措置を講ずるものとする。
第6 遺伝情報の取扱い
研究機関の長及び提供機関の長は、遺伝情報を取り扱う場合、遺伝情
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第3 研究の進行状況の報告
⑴ 研究責任者は、研究を実施している間は、毎年度終了後、研究の
進行状況(ヒト受精胚の取扱状況を含む。)を記載した研究進行状
況報告書を作成し、研究機関の長に提出するものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官、文
部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他こど
も家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認める措置
に協力するものとする。
第4 研究の終了
⑴ 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、その旨及び研
究の結果(研究に用いたヒト受精胚の廃棄の状況を含む。)を記載
した研究終了報告書を作成し、研究機関の長に提出するものとす
る。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官、文
部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
第5 個人情報の保護
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関
する措置について、個人情報の保護に関する法令等を遵守するほ
か、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和
3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に準じた措
置を講ずるものとする。
⑵ 提供機関の長は、提供を受けたヒト受精胚を研究機関に移送する
前(研究機関と提供機関が同一である場合にあっては、提供を受け
たヒト受精胚が当該機関の研究部門において取り扱われる前)に、
提供先の研究機関において、当該ヒト受精胚の提供者を識別するこ
とができないよう、措置を講ずるものとする。
第6 遺伝情報の取扱い
研究機関の長及び提供機関の長は、遺伝情報を取り扱う場合、遺伝情
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