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参考資料10 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和5年3月31日最終改正) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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報を適切に取り扱うため、人を対象とする生命科学・医学系研究に関す
る倫理指針に準じた措置を講ずるものとする。
第7 研究成果の公開等
⑴ 研究機関は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場
合を除き、研究の成果を公開するものとする。
⑵ 研究を実施する者は、あらゆる機会を利用して研究に関し、情報
の提供等普及啓発に努めるものとする。
第6章 ヒトES細胞の取扱い等
第1 研究におけるヒトES細胞の取扱いの要件
研究におけるヒト受精胚を用いたヒトES細胞の作成及び当該ヒト
ES細胞の使用は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことが
できるものとする。
⑴ 第1章第3に定める研究の範囲内であること。
⑵ 新たにヒトES細胞を作成し、使用することが、第1章第3に定
める研究において、科学的合理性及び必要性を有すること。
第2 ヒト受精胚の取扱いに関する規定の準用等
第2章から第5章までの規定は、研究においてヒト受精胚からヒト
ES細胞を作成し、使用する場合について準用する。この場合におい
て、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句
読み替える字句
第2章第3の⑵ ⑵ 研究は、ヒト受精胚 ⑵ 研究は、ヒト受精
を人又は動物の胎内に
胚及びヒトES細胞
移植することのできる
を人又は動物の胎内
設備を有する室内にお
に移植することので
いて行ってはならない。
きる設備を有する室
内において行っては
ならない。
⑶ 作成したヒトES
細胞の人又は動物の
胎内への移植、ヒト
受精胚又は人の胎児
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る倫理指針に準じた措置を講ずるものとする。
第7 研究成果の公開等
⑴ 研究機関は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場
合を除き、研究の成果を公開するものとする。
⑵ 研究を実施する者は、あらゆる機会を利用して研究に関し、情報
の提供等普及啓発に努めるものとする。
第6章 ヒトES細胞の取扱い等
第1 研究におけるヒトES細胞の取扱いの要件
研究におけるヒト受精胚を用いたヒトES細胞の作成及び当該ヒト
ES細胞の使用は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことが
できるものとする。
⑴ 第1章第3に定める研究の範囲内であること。
⑵ 新たにヒトES細胞を作成し、使用することが、第1章第3に定
める研究において、科学的合理性及び必要性を有すること。
第2 ヒト受精胚の取扱いに関する規定の準用等
第2章から第5章までの規定は、研究においてヒト受精胚からヒト
ES細胞を作成し、使用する場合について準用する。この場合におい
て、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句
読み替える字句
第2章第3の⑵ ⑵ 研究は、ヒト受精胚 ⑵ 研究は、ヒト受精
を人又は動物の胎内に
胚及びヒトES細胞
移植することのできる
を人又は動物の胎内
設備を有する室内にお
に移植することので
いて行ってはならない。
きる設備を有する室
内において行っては
ならない。
⑶ 作成したヒトES
細胞の人又は動物の
胎内への移植、ヒト
受精胚又は人の胎児
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