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参考資料10 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和5年3月31日最終改正) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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勢の変化等を勘案して、必要に応じ見直しを行うこととする。

附 則(令和五年三月三十一日 文部科学省・厚生労働省告示第三号)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針の一部改正
に伴う経過措置)
第二条 (略)
(ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部
改正に伴う経過措置)
第三条 この告示の適用前に第二条による改正前のヒト受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる研究に関する倫理指針(以下この条において「旧指針」と
いう。
)の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣がした確認、公表その
他の行為は、この告示の適用後は、同条による改正後のヒト受精胚に遺伝
情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(以下この条において「新
指針」という。)の相当規定によりこども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚
生労働大臣(厚生労働大臣にあっては、遺伝性又は先天性疾患研究に係る
部分に限る。
)がした確認、公表その他の行為とみなす。
2 この告示の適用の際現に旧指針の規定により文部科学大臣及び厚生労働
大臣に対してされている届出、提出その他の行為は、この告示の適用後は、
新指針の相当規定によりこども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大
臣(厚生労働大臣にあっては、遺伝性又は先天性疾患研究に係る部分に限
る。
)に対してされた届出、提出その他の行為とみなす。
3 この告示の適用前に旧指針の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣
に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この告示
の適用の日前にその手続がされていないものについては、この告示の適用
後は、これを、新指針の相当規定によりこども家庭庁長官、文部科学大臣及
び厚生労働大臣(厚生労働大臣にあっては、遺伝性又は先天性疾患研究に
係る部分に限る。
)に対してその手続がされていないものとみなして、新指
針の規定を適用する。

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