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資料1「こども未来戦略方針」案 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai5/gijisidai.html |
出典情報 | こども未来戦略会議(第5回 6/1)《内閣官房》 |
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Ⅲ-1.
「加速化プラン」において実施する具体的な施策
1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組
(1)児童手当の拡充 ~全てのこどもの育ちを支える制度へ~
○
児童手当については、次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援と
しての位置付けを明確化する。このため、所得制限を撤廃し、全員を本則給付 3とす
るとともに、支給期間について高校卒業まで延長する 4。
児童手当の多子加算については、こども3人以上の世帯数の割合が特に減少してい
ることやこども3人以上の世帯はより経済的支援の必要性が高いと考えられること
等を踏まえ、第三子以降3万円とする。
これらについて、実施主体である地方自治体の事務負担も踏まえつつ、2024 年度中
に実施できるよう検討する。
(2)出産等の経済的負担の軽減
~妊娠期からの切れ目ない支援、出産費用の見える化と保険適用~
○
これまで実施してきた幼児教育・保育の無償化に加え、支援が手薄になっている妊
娠・出産期から2歳までの支援を強化する。令和4年度第二次補正予算で創設された
「出産・子育て応援交付金」(10 万円)について、制度化等を検討することを含め、
妊娠期からの伴走型相談支援とともに着実に実施する。
○
本年4月からの出産育児一時金の大幅な引上げ(42 万円→50 万円)及び低所得の
妊婦に対する初回の産科受診料の費用助成を着実に実施するとともに、出産費用の見
える化について来年度からの実施に向けた具体化を進める。その上でこれらの効果等
の検証を行い、2026 年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、
出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める。あわせて、無痛分娩につい
て、麻酔を実施する医師の確保を進めるなど、妊婦が安全・安心に出産できる環境整
備に向けた支援の在り方を検討する。
3
現在は、主たる生計者の年収 960 万円以上、年収 1,200 万円未満の場合、月額 5,000 円の支給となり、年収
1,200 万円以上の場合、支給対象外となっている(※)。これらを改め、主たる生計者の年収 960 万円以上の場
合についても、第1子・第2子について、0歳から3歳未満については月額 15,000 円とし、3歳から高校生につい
ては月額 10,000 円とする。また、第3子以降について、0歳から高校生まで全て月額3万円とする。
(※)こども 2 人と年収 103 万円以下の配偶者の場合
4
その際、中学生までの取扱いとのバランス等を踏まえ、高校生の扶養控除との関係をどう考えるか整理する。
13
「加速化プラン」において実施する具体的な施策
1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組
(1)児童手当の拡充 ~全てのこどもの育ちを支える制度へ~
○
児童手当については、次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援と
しての位置付けを明確化する。このため、所得制限を撤廃し、全員を本則給付 3とす
るとともに、支給期間について高校卒業まで延長する 4。
児童手当の多子加算については、こども3人以上の世帯数の割合が特に減少してい
ることやこども3人以上の世帯はより経済的支援の必要性が高いと考えられること
等を踏まえ、第三子以降3万円とする。
これらについて、実施主体である地方自治体の事務負担も踏まえつつ、2024 年度中
に実施できるよう検討する。
(2)出産等の経済的負担の軽減
~妊娠期からの切れ目ない支援、出産費用の見える化と保険適用~
○
これまで実施してきた幼児教育・保育の無償化に加え、支援が手薄になっている妊
娠・出産期から2歳までの支援を強化する。令和4年度第二次補正予算で創設された
「出産・子育て応援交付金」(10 万円)について、制度化等を検討することを含め、
妊娠期からの伴走型相談支援とともに着実に実施する。
○
本年4月からの出産育児一時金の大幅な引上げ(42 万円→50 万円)及び低所得の
妊婦に対する初回の産科受診料の費用助成を着実に実施するとともに、出産費用の見
える化について来年度からの実施に向けた具体化を進める。その上でこれらの効果等
の検証を行い、2026 年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、
出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める。あわせて、無痛分娩につい
て、麻酔を実施する医師の確保を進めるなど、妊婦が安全・安心に出産できる環境整
備に向けた支援の在り方を検討する。
3
現在は、主たる生計者の年収 960 万円以上、年収 1,200 万円未満の場合、月額 5,000 円の支給となり、年収
1,200 万円以上の場合、支給対象外となっている(※)。これらを改め、主たる生計者の年収 960 万円以上の場
合についても、第1子・第2子について、0歳から3歳未満については月額 15,000 円とし、3歳から高校生につい
ては月額 10,000 円とする。また、第3子以降について、0歳から高校生まで全て月額3万円とする。
(※)こども 2 人と年収 103 万円以下の配偶者の場合
4
その際、中学生までの取扱いとのバランス等を踏まえ、高校生の扶養控除との関係をどう考えるか整理する。
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