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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(企画管理編)(令和5年5月) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html |
出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》 |
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う際の留意事項等を規定。(対象となる記録等は表1-4のとお
り。
)
電子署名法
電磁的記録として作成される情報に行われる電子署名に関する要件
等を規定。
医療情報を含む情報に関しては、電子署名を行うものについて電子
署名法に基づく電子署名の要件に加え、署名者の資格確認に係る要
件もあわせて満たす必要がある。
表1-3
電磁的記録の保存、作成及び交付等を行うことができる文書
1. 医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 24 条の診療録
2. 歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 23 条の診療録
3. 保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 42 条の助産録
4. 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 51 条の財産目録及び貸借対照表並びに損益計
算書
5. 歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号)第 19 条の指示書
6. 薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 28 条の調剤録
7. 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第
十七条の特例等に関する法律(昭和 62 年法律第 29 号)第 11 条の診療録
8. 救急救命士法(平成 3 年法律第 36 号)第 46 条の救急救命処置録
9. 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 30 条の 23 第 1 項及び第 2 項の帳
簿
10. 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)第 9 条の診療
録等(作成については、同規則第 22 条)
11. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第 6 条の調剤
録(作成については、同規則第 5 条)
12. 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和 33 年厚生省令第 24 号)第 12 条の 3
の書類(作成については、同規則第 12 条第 14 号及び第 15 号)
13. 医療法第 21 条第 1 項の記録(同項第 9 号に規定する診療に関する諸記録のうち医
療法施行規則第 20 条第 10 号に規定する処方せんに限る。)、第 22 条の記録(同条第
2 号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第 21 条の 5 第 2 号に規定
する処方せんに限る。
)
、同法第 22 条の 2 の記録(同条第 3 号に規定する診療に関す
る諸記録のうち医療法施行規則第 22 条の 3 第 2 号に規定する処方せんに限る。)
、及
び同法第 22 条の 3 の記録(同条第 3 号に規定する診療及び臨床研究に関する諸記録
のうち医療法施行規則第 22 条の 7 第 2 号に規定する処方せんに限る。
)※
14. 薬剤師法第 26 条、第 27 条の処方せん※
15. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 6 条の処方せん※
16. 医療法第 21 条第 1 項の記録(医療法施行規則第 20 条第 10 号に規定する処方せん
を除く。
)
、同法第 22 条の記録(医療法施行規則第 21 条の 5 第 2 号に規定する処方せ
んを除く。
)
、同法第 22 条の 2 の記録(医療法施行規則第 22 条の 3 第 2 号に規定す
0329001 号厚生労働省医政局長、保険局長連名通知。平成 25 年3月 25 日最終改正。
)
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り。
)
電子署名法
電磁的記録として作成される情報に行われる電子署名に関する要件
等を規定。
医療情報を含む情報に関しては、電子署名を行うものについて電子
署名法に基づく電子署名の要件に加え、署名者の資格確認に係る要
件もあわせて満たす必要がある。
表1-3
電磁的記録の保存、作成及び交付等を行うことができる文書
1. 医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 24 条の診療録
2. 歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 23 条の診療録
3. 保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 42 条の助産録
4. 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 51 条の財産目録及び貸借対照表並びに損益計
算書
5. 歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号)第 19 条の指示書
6. 薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 28 条の調剤録
7. 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第
十七条の特例等に関する法律(昭和 62 年法律第 29 号)第 11 条の診療録
8. 救急救命士法(平成 3 年法律第 36 号)第 46 条の救急救命処置録
9. 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 30 条の 23 第 1 項及び第 2 項の帳
簿
10. 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)第 9 条の診療
録等(作成については、同規則第 22 条)
11. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第 6 条の調剤
録(作成については、同規則第 5 条)
12. 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和 33 年厚生省令第 24 号)第 12 条の 3
の書類(作成については、同規則第 12 条第 14 号及び第 15 号)
13. 医療法第 21 条第 1 項の記録(同項第 9 号に規定する診療に関する諸記録のうち医
療法施行規則第 20 条第 10 号に規定する処方せんに限る。)、第 22 条の記録(同条第
2 号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第 21 条の 5 第 2 号に規定
する処方せんに限る。
)
、同法第 22 条の 2 の記録(同条第 3 号に規定する診療に関す
る諸記録のうち医療法施行規則第 22 条の 3 第 2 号に規定する処方せんに限る。)
、及
び同法第 22 条の 3 の記録(同条第 3 号に規定する診療及び臨床研究に関する諸記録
のうち医療法施行規則第 22 条の 7 第 2 号に規定する処方せんに限る。
)※
14. 薬剤師法第 26 条、第 27 条の処方せん※
15. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 6 条の処方せん※
16. 医療法第 21 条第 1 項の記録(医療法施行規則第 20 条第 10 号に規定する処方せん
を除く。
)
、同法第 22 条の記録(医療法施行規則第 21 条の 5 第 2 号に規定する処方せ
んを除く。
)
、同法第 22 条の 2 の記録(医療法施行規則第 22 条の 3 第 2 号に規定す
0329001 号厚生労働省医政局長、保険局長連名通知。平成 25 年3月 25 日最終改正。
)
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