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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(企画管理編)(令和5年5月) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html |
出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》 |
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【はじめに】
<企画管理編が想定する読者>
企画管理編は、主に医療機関等において医療情報システムの安全管理(企画管理、システム運営)
の実務を担う担当者(企画管理者)を対象にしており、組織体制や情報セキュリティ対策に係る規程
の整備等の統制等の安全管理の実務に当たり具体的に遵守が必要な事項、医療情報システムの実装・
運用に関する適切な対応をシステム運用担当者に指示、管理するために必要な事項を示している。
<医療機関等の特性に応じたガイドライン参照箇所>
[医療機関等の特性についての考え方]
本ガイドラインは、すべての医療機関等における医療情報システムを対象とした安全管理に関して、
各編で遵守事項や考え方等を示している。
医療機関等の組織体制や、稼働している医療情報システムの構成、採用しているサービス形態等の
特性は様々であるため、それぞれの医療機関等の特性に応じたかたちで本ガイドラインを遵守してい
ただく必要がある。そのため、以下のとおり、医療機関等の特性ごとに、医療機関等が必要な安全管
理を確保するために本ガイドラインで最低限参照すべき箇所について明記する。
具体的には、医療機関等における専任のシステム運用担当者の有無と導入している医療情報システ
ムの形態に応じた、4種の参照パターンを例示する。自施設の特性を分析した上で、最も近しい参照
パターンに基づく対応を行っていただきたい。(なお、参照パターンに示した参照箇所以外の箇所につ
いても、必要に応じてご参照いただきたい。
)
医療機関等の特性に応じた本ガイドラインの参照パターン
システム運用専任の
担当者がいる
システム運用専任の
担当者がいない
医療情報システムを
医療情報システムを
医療機関等に保有し運用
医療機関等に保有しない運用
(いわゆるオンプレミス型)
(いわゆるクラウドサービス型)
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
なお、医療機関等において、カルテ等の医療情報を紙媒体で扱い、情報システム上では医療情報を
扱わない業務のみ行っている場合でも、医療機関等内の端末上やシステムとの連携によって、医療機
関等外の医療情報へのアクセスが発生する場合は、参照パターンⅡやⅣに基づき本ガイドラインを参
照する必要がある。
ただし、システム全体の構成等により、参照パターンが異なるので、必要に応じて、システムの提
供元である医療情報システム・サービス事業者に参照パターンを確認すること。
-1-
<企画管理編が想定する読者>
企画管理編は、主に医療機関等において医療情報システムの安全管理(企画管理、システム運営)
の実務を担う担当者(企画管理者)を対象にしており、組織体制や情報セキュリティ対策に係る規程
の整備等の統制等の安全管理の実務に当たり具体的に遵守が必要な事項、医療情報システムの実装・
運用に関する適切な対応をシステム運用担当者に指示、管理するために必要な事項を示している。
<医療機関等の特性に応じたガイドライン参照箇所>
[医療機関等の特性についての考え方]
本ガイドラインは、すべての医療機関等における医療情報システムを対象とした安全管理に関して、
各編で遵守事項や考え方等を示している。
医療機関等の組織体制や、稼働している医療情報システムの構成、採用しているサービス形態等の
特性は様々であるため、それぞれの医療機関等の特性に応じたかたちで本ガイドラインを遵守してい
ただく必要がある。そのため、以下のとおり、医療機関等の特性ごとに、医療機関等が必要な安全管
理を確保するために本ガイドラインで最低限参照すべき箇所について明記する。
具体的には、医療機関等における専任のシステム運用担当者の有無と導入している医療情報システ
ムの形態に応じた、4種の参照パターンを例示する。自施設の特性を分析した上で、最も近しい参照
パターンに基づく対応を行っていただきたい。(なお、参照パターンに示した参照箇所以外の箇所につ
いても、必要に応じてご参照いただきたい。
)
医療機関等の特性に応じた本ガイドラインの参照パターン
システム運用専任の
担当者がいる
システム運用専任の
担当者がいない
医療情報システムを
医療情報システムを
医療機関等に保有し運用
医療機関等に保有しない運用
(いわゆるオンプレミス型)
(いわゆるクラウドサービス型)
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
なお、医療機関等において、カルテ等の医療情報を紙媒体で扱い、情報システム上では医療情報を
扱わない業務のみ行っている場合でも、医療機関等内の端末上やシステムとの連携によって、医療機
関等外の医療情報へのアクセスが発生する場合は、参照パターンⅡやⅣに基づき本ガイドラインを参
照する必要がある。
ただし、システム全体の構成等により、参照パターンが異なるので、必要に応じて、システムの提
供元である医療情報システム・サービス事業者に参照パターンを確認すること。
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