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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(企画管理編)(令和5年5月) (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html |
出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》 |
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また、調剤終了時までは特段の問題なく経過した処方箋であっても、その後に内容の修正が発生する
ことを完全には否定できない(例:記載事項を確認したものの修正を忘れた場合等)
。そのため、一旦
電子化した紙の調剤済み処方箋であっても、その修正が発生する可能性がある。
企画管理者は、診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合の共通要件に加えて、遵守事
項⑦に記載のとおり、状況を踏まえた対応を行うことが必要である。
16.5
運用の利便性のためにスキャナ等により電子化を行うが、紙等の媒体もそのまま保存を行
う場合
紙等の媒体で扱うことが著しく利便性を欠くためにスキャナ等で電子化するが、紙等の媒体の保存
は継続して行う場合、電子化した情報はあくまでも参照情報であり、保存義務等の要件は課せられな
い。しかしながら、個人情報保護上の配慮は同等に行う必要があり、またスキャナ等による電子化の
際に医療に関する業務等に差し支えない精度の確保も必要である。
企画管理者は、このような観点から、遵守事項⑧に記載する措置を講じることが求められる。
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ことを完全には否定できない(例:記載事項を確認したものの修正を忘れた場合等)
。そのため、一旦
電子化した紙の調剤済み処方箋であっても、その修正が発生する可能性がある。
企画管理者は、診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合の共通要件に加えて、遵守事
項⑦に記載のとおり、状況を踏まえた対応を行うことが必要である。
16.5
運用の利便性のためにスキャナ等により電子化を行うが、紙等の媒体もそのまま保存を行
う場合
紙等の媒体で扱うことが著しく利便性を欠くためにスキャナ等で電子化するが、紙等の媒体の保存
は継続して行う場合、電子化した情報はあくまでも参照情報であり、保存義務等の要件は課せられな
い。しかしながら、個人情報保護上の配慮は同等に行う必要があり、またスキャナ等による電子化の
際に医療に関する業務等に差し支えない精度の確保も必要である。
企画管理者は、このような観点から、遵守事項⑧に記載する措置を講じることが求められる。
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