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資料1-1 オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》 |
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Ⅰ
策定の経緯等
1 背景
遠隔医療については、情報通信技術の発展並びに地域の医療提供体制及び医療ニー
ズの変化に伴って、近年ますます需要が高まっている。
遠隔医療のうち、例えば、医師と患者間で実施されるオンライン診療については、
これまで無診察治療等を禁じている医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 20 条との関
係について、適切に実施される限り同条に抵触しないことを平成9年の厚生省健康政
策局長通知1等において示すとともに、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年厚生労働省医政局長通知2の別紙。以下「オンライン診療指針」とい
う。)3の策定などにより段階的に利活用の環境を整備し、推進してきたところであ
る。近年は新型コロナウイルス感染症の対応等において、徐々に活用されているもの
の、必ずしも幅広く普及が進んでいるとは言えない状況にある。また、不適切な利用
実態もあることが指摘されており、適切な実施を促進する必要性も指摘されている。
こうした背景を踏まえ、厚生労働省は、オンライン診療その他の遠隔医療が幅広く
適正に推進されるよう、「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方
針」(以下「本方針」という。)を策定することとした。
2 目的及び位置づけ
本方針は、厚生労働省が、オンライン診療その他の遠隔医療の実施形態及びその特
性を整理した上で、導入及び実施上の課題及びその解決に向けて、国、都道府県、市
町村を中心とする関係者の望ましい取組みの方向性を提示することで、遠隔医療の導
入のための環境の整備を進め、もってオンライン診療その他の遠隔医療の適正かつ幅
広い普及に資することを目的としている。ここでいう「適正」な推進とは、安全性、
必要性、有効性、プライバシーの保護等の個別の医療の質を確保するという観点に加
え、対面診療と一体的に地域の医療提供体制を確保する観点も含まれる。
なお、オンライン診療指針は、オンライン診療の実施に当たっての基本理念及びオ
ンライン診療指針と医師法第 20 条との関係を示した上で、オンライン診療に関して
最低限遵守する事項及び推奨される事項並びにその考え方を示し、安全性・必要性・
有効性の観点から、医師、患者及び関係者が安心できる適切なオンライン診療の普及
を推進するために策定されたものである。
また、その他の国において作成された遠隔医療に関する文書として、「遠隔医療モ
デル参考書‐オンライン診療版‐」(令和2年5月総務省情報流通行政局情報流通振
興課情報流通高度化推進室) 及び「遠隔医療モデル参考書‐医師対医師(D to D)
1
2
3
「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」
(平成9年 12 月 24 日健政発第 107
5 号厚生省健康政策局長通知)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/johoka/dl/tushinki01.pdf
「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定について」(平成 30 年3月 30 日医政発 0330
第 46 号厚生労働省医政局長通知)
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月、令和4年1月一部改訂厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000889114.pdf
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策定の経緯等
1 背景
遠隔医療については、情報通信技術の発展並びに地域の医療提供体制及び医療ニー
ズの変化に伴って、近年ますます需要が高まっている。
遠隔医療のうち、例えば、医師と患者間で実施されるオンライン診療については、
これまで無診察治療等を禁じている医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 20 条との関
係について、適切に実施される限り同条に抵触しないことを平成9年の厚生省健康政
策局長通知1等において示すとともに、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年厚生労働省医政局長通知2の別紙。以下「オンライン診療指針」とい
う。)3の策定などにより段階的に利活用の環境を整備し、推進してきたところであ
る。近年は新型コロナウイルス感染症の対応等において、徐々に活用されているもの
の、必ずしも幅広く普及が進んでいるとは言えない状況にある。また、不適切な利用
実態もあることが指摘されており、適切な実施を促進する必要性も指摘されている。
こうした背景を踏まえ、厚生労働省は、オンライン診療その他の遠隔医療が幅広く
適正に推進されるよう、「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方
針」(以下「本方針」という。)を策定することとした。
2 目的及び位置づけ
本方針は、厚生労働省が、オンライン診療その他の遠隔医療の実施形態及びその特
性を整理した上で、導入及び実施上の課題及びその解決に向けて、国、都道府県、市
町村を中心とする関係者の望ましい取組みの方向性を提示することで、遠隔医療の導
入のための環境の整備を進め、もってオンライン診療その他の遠隔医療の適正かつ幅
広い普及に資することを目的としている。ここでいう「適正」な推進とは、安全性、
必要性、有効性、プライバシーの保護等の個別の医療の質を確保するという観点に加
え、対面診療と一体的に地域の医療提供体制を確保する観点も含まれる。
なお、オンライン診療指針は、オンライン診療の実施に当たっての基本理念及びオ
ンライン診療指針と医師法第 20 条との関係を示した上で、オンライン診療に関して
最低限遵守する事項及び推奨される事項並びにその考え方を示し、安全性・必要性・
有効性の観点から、医師、患者及び関係者が安心できる適切なオンライン診療の普及
を推進するために策定されたものである。
また、その他の国において作成された遠隔医療に関する文書として、「遠隔医療モ
デル参考書‐オンライン診療版‐」(令和2年5月総務省情報流通行政局情報流通振
興課情報流通高度化推進室) 及び「遠隔医療モデル参考書‐医師対医師(D to D)
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3
「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」
(平成9年 12 月 24 日健政発第 107
5 号厚生省健康政策局長通知)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/johoka/dl/tushinki01.pdf
「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定について」(平成 30 年3月 30 日医政発 0330
第 46 号厚生労働省医政局長通知)
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月、令和4年1月一部改訂厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000889114.pdf
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