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資料3_医薬品の販売区分及び販売方法について(処方箋医薬品以外の医療用医薬品) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》 |
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「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売」にかかる論点に
ついての意見
【いただいた主な意見】
○ ステロイド点眼剤など副作用のリスクが高いものが販売されている等、非常に危惧する。
○ 適応外使用は特に問題。
○ やむを得ない場合という前提等に鑑みるに、医療用医薬品の販売をビジネスモデル的に成り立たせ
るのは難しい。販売制度を維持する必要はないのではないか。
○ 医療用にも拘わらず処方箋が必要ない医薬品があるのが問題。日常的に販売するものではない。
○ 医療用医薬品には症状ではなく病名が書いてあり、薬剤師の判断で販売することは診断行為につな
がるのでは。
○ 「やむを得ない場合」は非常に限定的と感じられるが、そうでない場合に売っているケースが多い
のではないか。
○ 零売そのものが悪いわけではなく、やむを得ない場合が定義され、きちんと守られていれば良いだ
け。ガイドライン等でやむを得ない場合等どういう場合に販売して良いかを具体的に明確化すべき。
○ やむを得ない場合はレアなケース。どんな場合に販売できるのか限定するべき。
○ OTCにない成分もある。薬剤師がどう対応するか、どの程度の量を販売してよいか整理すべき。
○ 現場で様々なケースが生じるので、一概に「やむを得ない場合」を定めるのは難しい。その場で薬
剤師が適切に判断するべきものであり、その考え方を定める丁寧な議論が必要。
○ そもそも調剤・一般用医薬品等の販売という薬局が担うべき役割、機能、薬剤師の義務を果たさず
に、現行のルールを逸脱、拡大解釈し医療用医薬品の販売を行っている事案があることが問題。
○ 処方箋医薬品が成分での指定となっているが、品目毎の指定や成分に加え用法や用量等も含めて見
直す等、医療用と一般用の区別の法体系を改めるべきでは。
○ 通知での規制には強制力がない。
2
ついての意見
【いただいた主な意見】
○ ステロイド点眼剤など副作用のリスクが高いものが販売されている等、非常に危惧する。
○ 適応外使用は特に問題。
○ やむを得ない場合という前提等に鑑みるに、医療用医薬品の販売をビジネスモデル的に成り立たせ
るのは難しい。販売制度を維持する必要はないのではないか。
○ 医療用にも拘わらず処方箋が必要ない医薬品があるのが問題。日常的に販売するものではない。
○ 医療用医薬品には症状ではなく病名が書いてあり、薬剤師の判断で販売することは診断行為につな
がるのでは。
○ 「やむを得ない場合」は非常に限定的と感じられるが、そうでない場合に売っているケースが多い
のではないか。
○ 零売そのものが悪いわけではなく、やむを得ない場合が定義され、きちんと守られていれば良いだ
け。ガイドライン等でやむを得ない場合等どういう場合に販売して良いかを具体的に明確化すべき。
○ やむを得ない場合はレアなケース。どんな場合に販売できるのか限定するべき。
○ OTCにない成分もある。薬剤師がどう対応するか、どの程度の量を販売してよいか整理すべき。
○ 現場で様々なケースが生じるので、一概に「やむを得ない場合」を定めるのは難しい。その場で薬
剤師が適切に判断するべきものであり、その考え方を定める丁寧な議論が必要。
○ そもそも調剤・一般用医薬品等の販売という薬局が担うべき役割、機能、薬剤師の義務を果たさず
に、現行のルールを逸脱、拡大解釈し医療用医薬品の販売を行っている事案があることが問題。
○ 処方箋医薬品が成分での指定となっているが、品目毎の指定や成分に加え用法や用量等も含めて見
直す等、医療用と一般用の区別の法体系を改めるべきでは。
○ 通知での規制には強制力がない。
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