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資料3_医薬品の販売区分及び販売方法について(処方箋医薬品以外の医療用医薬品) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》 |
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「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売」にかかる論点に
ついての意見(続き)
論点
○
医療用医薬品の役割を踏まえ、医療用医薬品の販売について、法律上明確に規定し
① 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売については「やむを得ない場合」など必要最小限に留
める(法律上根拠を設けるとともに、やむを得ない場合の考え方を明確化する)
または
② 原則、すべて、医師等の処方箋によるものに限る(処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医療用
医薬品の区別がなくなる)
ことについてどのように考えるか。
○
○
やむを得ない場合等、販売が認められるのはどのような場合か(次ページ以降参照)。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品のうち、用途等によりリスクが高いものを処方箋医薬品に指定し
直すことについてどのように考えるか。
3
ついての意見(続き)
論点
○
医療用医薬品の役割を踏まえ、医療用医薬品の販売について、法律上明確に規定し
① 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売については「やむを得ない場合」など必要最小限に留
める(法律上根拠を設けるとともに、やむを得ない場合の考え方を明確化する)
または
② 原則、すべて、医師等の処方箋によるものに限る(処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医療用
医薬品の区別がなくなる)
ことについてどのように考えるか。
○
○
やむを得ない場合等、販売が認められるのはどのような場合か(次ページ以降参照)。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品のうち、用途等によりリスクが高いものを処方箋医薬品に指定し
直すことについてどのように考えるか。
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