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資料3_医薬品の販売区分及び販売方法について(処方箋医薬品以外の医療用医薬品) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》
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処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について
処方箋医薬品以外の医療用医薬品については、処方箋医薬品を処方箋なしで販売できる「正当な
理由」に加えて、一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、「やむを得ず販売
を行わざるを得ない場合」などにおいては、必要な受診勧奨等を行い処方箋なしに販売すること
が可能。

【やむを得ず販売を行わざるを得ない場合の留意点】







販売数量については、適正な使用のために必要と認められる数量に限ること。
必要に応じて、他の医薬品(一般用医薬品等)の使用を勧めること。
必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めること (受診勧奨)。
販売した薬剤師の氏名、薬局の名称及び電話番号その他連絡先を伝えること。
品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存すること。
購入した者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めること。
参考:薬局医薬品の取扱いについて(平成26年3月18日付け薬食発0318第4号医薬食品局長通知)
※いずれも、薬機法施行規則第十四条、百五十八条の七に規定されている内容。

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