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資料3_医薬品の販売区分及び販売方法について(処方箋医薬品以外の医療用医薬品) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》 |
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OTC 医 薬 品 と 医 療 用 医 薬 品
・「処方箋医薬品」は成分ごとの指定である一方、 OTC医薬品や医療用医薬品は品目ごとの指定であり、処
方箋医薬品以外の成分のみを含む医薬品には医療用医薬品とOTC医薬品の両者が存在することがある。
・同じ有効成分でも、効能効果や投与経路が異なり、特定の効能効果について医療用医薬品しかないものや、
副作用の懸念が異なるものもある。
医療用医薬品とは
医師若しくは歯科医師によって使用され又はこ
れらの者の処方せん若しくは指示によって使用
されることを目的として供給される医薬品
一般用医薬品とは
医療用医薬品
承認申請時にどちらか
決定して申請する
薬事法の一部を改正する法律の施行について(昭
和55年4月10日付け薬発第483号厚生省薬務局長
通知)(法律中に定義がない)
処方箋医薬品とは
薬局開設者又は医薬品の販
売業者は、医師、歯科医師
又は獣医師から処方箋の交
付を受けた者以外の者に対
して、正当な理由なく、厚
生労働大臣の指定する医薬
品を販売し、又は授与して
はならない。
薬機法第四十九条第1項
•
処方箋医薬品
(成分指定)
+剤形等による除
外等あり
一般用医薬品
医療用医薬品
処方箋医薬品
成分
A
成分
B
成分
C
医薬品のうち、その効能及び効果において
人体に対する作用が著しくないものであつ
て、薬剤師その他の医薬関係者から提供さ
れた情報に基づく需要者の選択により使用
されることが目的とされているもの(要指
導医薬品を除く)
薬機法第四条第5項四号
一般用医薬品
成分
C
成分
C
成分
D
成分
E
成分
A
成分
B
(外用剤を除く)
成分
A
成分
B
成分
C
成分
B
成分
C
成分
D
成分
E
…
消炎・鎮痒等の効能効果を有するステロイド外用剤のOTC医薬品は存在するが、ステロイド点眼薬のOTC医薬品は存
在していない。眼科医会からは、ステロイド点眼薬は適切に使用しなければ緑内障をおこすおそれがあるものであり、眼科医の診
察を受けずに販売できることに強い危機感を感じている旨の懸念が示されている。
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・「処方箋医薬品」は成分ごとの指定である一方、 OTC医薬品や医療用医薬品は品目ごとの指定であり、処
方箋医薬品以外の成分のみを含む医薬品には医療用医薬品とOTC医薬品の両者が存在することがある。
・同じ有効成分でも、効能効果や投与経路が異なり、特定の効能効果について医療用医薬品しかないものや、
副作用の懸念が異なるものもある。
医療用医薬品とは
医師若しくは歯科医師によって使用され又はこ
れらの者の処方せん若しくは指示によって使用
されることを目的として供給される医薬品
一般用医薬品とは
医療用医薬品
承認申請時にどちらか
決定して申請する
薬事法の一部を改正する法律の施行について(昭
和55年4月10日付け薬発第483号厚生省薬務局長
通知)(法律中に定義がない)
処方箋医薬品とは
薬局開設者又は医薬品の販
売業者は、医師、歯科医師
又は獣医師から処方箋の交
付を受けた者以外の者に対
して、正当な理由なく、厚
生労働大臣の指定する医薬
品を販売し、又は授与して
はならない。
薬機法第四十九条第1項
•
処方箋医薬品
(成分指定)
+剤形等による除
外等あり
一般用医薬品
医療用医薬品
処方箋医薬品
成分
A
成分
B
成分
C
医薬品のうち、その効能及び効果において
人体に対する作用が著しくないものであつ
て、薬剤師その他の医薬関係者から提供さ
れた情報に基づく需要者の選択により使用
されることが目的とされているもの(要指
導医薬品を除く)
薬機法第四条第5項四号
一般用医薬品
成分
C
成分
C
成分
D
成分
E
成分
A
成分
B
(外用剤を除く)
成分
A
成分
B
成分
C
成分
B
成分
C
成分
D
成分
E
…
消炎・鎮痒等の効能効果を有するステロイド外用剤のOTC医薬品は存在するが、ステロイド点眼薬のOTC医薬品は存
在していない。眼科医会からは、ステロイド点眼薬は適切に使用しなければ緑内障をおこすおそれがあるものであり、眼科医の診
察を受けずに販売できることに強い危機感を感じている旨の懸念が示されている。
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