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総-4参考1○令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会における主なご意見について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》
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一定の年齢に達したらこうしたことを考えようという意識の啓発的な活動が必要。

患者の意思決定支援は、療養病棟や在宅医療を実施している医療機関だけでなく、全
ての医療機関が共通認識の下で取り組む必要があり、より多くの患者に早期から意思
決定支援を行うということであれば、診療所等の外来で患者のことを最も理解してい
る「かかりつけ医」が対応することが重要。また、現行の診療報酬では、指針の策定
が要件となっているが、実績にも着目するべき。介護職との連携について、介護の現
場でどの程度意思決定支援の取組がすすんでいるのか、把握する必要がある。
・ ACPは、形式ではなく中身が重要である。また、タイミングとしては早すぎても
遅すぎても意味がないものとなってしまう。医療・介護が具体的に想像でできる時
期、例えば高齢になって入院をするとか、初めて介護サービスを利用するとき、遅く
とも本人が1年以内に亡くなっても周囲の人が誰も驚かないという時期には、意思決
定支援を行っておくことが望ましい。患者は死が近づくと気持ちの振れ幅が大きくな
る。意思決定をするかどうかも含めて本人の選択であり、早期に意思決定をすること
が強要されてはいけない。
(2)本人の意思に基づく医療・介護の提供について
・ 人生の最終段階を支える医師が、在宅診療や施設における医療の中で、患者の疾病
が非がんであっても、緩和ケアを専門とする医師らとICT等を使って連携すること
で、ご本人が望む住み慣れた環境で最期を迎えることが可能となる。
・ 緩和ケアについては、患者及び家族の苦痛や不安を和らげるために総合的に対応す
ることが重要である。このため、麻薬を早期から積極的に使用するなど、考え方が変
化してきている。一方、医療用麻薬といっても多様な製品・規格があり、また取り寄
せにも時間がかかることが多く、医療機関、薬局、訪問看護ステーションの間で日常
からの連携体制の構築が必要。頻繁な麻薬調剤、夜間休日対応を実施している薬局の
負担は大きく、何らかの配慮を検討してはどうか。
・ 本人が望む場所での最期を支えるために、特養のように要介護度の高い方が入所す
る施設等において、各施設の入居者の状況に応じ、看護職の配置の増加や、必要時に
訪問看護が入ることができる仕組みについて検討が必要。また、ターミナル期の看多
機利用者には宿泊の利用ニーズが高く、サービスを利用しやすい仕組みの検討も必
要。
・ 特別養護老人ホームでの看取りへの取組が強化されたが、意思を尊重したみとりの
取組は進んでいる一方で、配置医師等の関係で必ずしも意思に沿わない事例もある。
介護から医療サービスを利用する場合は急変等が多く連携が困難な状況もある。医療
機関と介護施設が連携するために、医療情報や生活支援情報の相互交換を行うための
標準的なフォーマットを国が策定し、自治体にその活用を推進することを検討してい
ただきたい。
・ 非がんの緩和ケアについては、心不全やCOPDの末期の状態では、少量の麻薬が
非常に有効であることが確認されているが、その提供については検討の余地があるの
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