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参考資料6 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化に係る議論その1(第17回がん登録部会) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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(3)提供する情報の範囲について
<課題>
⚫ 全国がん登録情報を国外提供する場合、個人情報等の保護の観点から提供する情報の範囲について
どのように考えるか。

<検討の視点>
⚫ がん登録推進法第17条第1項は、全国がん登録情報について「これに必要な限度」での提供を可
能としており、その提供される情報の範囲は調査研究の目的等を踏まえ、必要最小限であることが
基本である。
⚫ また、国外提供に当たっては、氏名、住所、生年月日等の個人識別性の高い情報については特に慎
重な判断が必要である。

<対応方針(案)>
⚫ 当面の間は、情報の厳格な保護の観点から、国のがん対策の企画立案等に必要な必要最小限の情報
を、個別具体的に慎重に審議していくこととしてはどうか。

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