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参考資料6 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化に係る議論その1(第17回がん登録部会) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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国外提供時の安全管理措置に関するマニュアルの記載と対応案(1)
⚫ 国外提供にあたってはマニュアルに定める安全管理措置について、国内における運用と国
外における運用に差異が生じないよう、以下について申出書に明記させる等の対応を行う
こととしてはどうか。
マニュアルの記載と対応案

マニュアルの該当箇所

申出文書について、利用者が複数名想定される場合は、全ての利用者に
ついて記載することとなっている。
12頁 第8 提供依頼

者からの申出文書の受付
✓提供するがん情報を利用・閲覧する可能性のある国外の者を、利用者と (3)利用者の範囲
して申出文書に明記すること。

情報の秘密の保護の徹底を図る観点から利用状況について疑義が生じた
場合には、がん登録推進法第36条に基づき、利用者から情報の取扱いに
関し報告させることになっている。

✓国外の利用者についても同様の措置が可能となるよう、国内・国外双方
の利用者から報告できる連絡体制を構築し、その旨を申出文書に明記す
ること。

22頁 第13 利用期間
中の対応及び終了時の処
置の確認 1.利用期間
中の対応(報告及び監
査)

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