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参考資料6 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化に係る議論その1(第17回がん登録部会) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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(1)国外提供の要件について
<課題>
⚫ 現在、厚生労働大臣による全国がん登録情報等の提供については、法第17条及び第21条第3項及び第4項
の規定に基づき行われているところ、国外提供が可能な要件についてどのように考えるか。

<検討の視点>
⚫ 国外の利用者に対しては、がん登録推進法に基づく安全管理措置等の実効性の担保について懸念があること、
また、全国がん登録情報等が非常に機微性の高い情報であることを踏まえると、情報の厳格な保護の観点か
ら、国内の行政機関等が共同で責任を負うこととする等の慎重な対応が必要ではないか。

<対応方針(案)>
⚫ 全国がん登録情報等の国外提供※1については、当面の間、がん登録推進法第17条第1項第2号に基づく全
国がん登録情報の提供として整理されるものであって、次の要件を全て満たす場合について可能としてはど
うか。
✓ 提供目的が、わが国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のためであると認めら
れること。
✓ 第17条第1項第2号に該当する委託を受けた者等※2が、外国政府又は日本が加盟している国際機関と
いった公的機関であること。
✓ 委託又は共同して研究を行う国の行政機関若しくは独立行政法人が提供依頼申出者となり、共同で責任
を負うこと。
✓ 当該情報により識別をすることができるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を不当に侵害する恐れ
があると認められないこと。
※1 全国がん登録情報等の提供の申出が国外提供にあたるか否かについては、情報の利用場所が国外を含むことをもって判断する。
※2 国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者又は国の行政機関若し
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くは独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者。