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参考資料6 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化に係る議論その1(第17回がん登録部会) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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(2)安全管理措置について
<課題及び検討の視点>
⚫ 全国がん登録情報等の提供を受けた者は、これらの情報を取り扱うに当たっては、その漏洩、滅失
及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないとされており(が
ん登録推進法第30条)、これについて「全国がん登録情報 提供のマニュアル(第2版)」(平
成30年9月20日付け健発0920第9号厚生労働省健康局長通知別添。以下「マニュアル」とい
う。)の安全管理措置が求められている。
⚫ 国外提供においても、これらの安全管理措置が遵守されることが必要であり、そのためどのような
点に留意する必要があるか。
<対応方針(案)>
⚫ 国外での利用の可能性がある場合は、申出書にその旨を明記することを必須とするとともに、国外
の利用者からも、がん登録推進法に基づく安全管理措置等を遵守する旨の誓約書の提出を求めるこ
ととしてはどうか。
⚫ 国内及び国外の利用者のデータ利用状況を継続的に管理・監督する旨を利用規約に明記した上で、
提供依頼申出者に対し誓約書の提出を求めることとしてはどうか。
⚫ 国外の利用者が十分にがん登録推進法に基づく安全管理措置等の内容について理解できるよう、提
供依頼申出者に求めることとしてはどうか。
⚫ 審議会等は提供依頼申出者に対して、国外の利用場所における安全管理体制や、利用場所で適用さ
れる個人情報保護法制又は規約等について必要な説明を求めることとしてはどうか。
⚫ その他、情報の安全管理等の観点から特段の懸念を有するものでないことを審議会等において審査
することとしてはどうか。
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<課題及び検討の視点>
⚫ 全国がん登録情報等の提供を受けた者は、これらの情報を取り扱うに当たっては、その漏洩、滅失
及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないとされており(が
ん登録推進法第30条)、これについて「全国がん登録情報 提供のマニュアル(第2版)」(平
成30年9月20日付け健発0920第9号厚生労働省健康局長通知別添。以下「マニュアル」とい
う。)の安全管理措置が求められている。
⚫ 国外提供においても、これらの安全管理措置が遵守されることが必要であり、そのためどのような
点に留意する必要があるか。
<対応方針(案)>
⚫ 国外での利用の可能性がある場合は、申出書にその旨を明記することを必須とするとともに、国外
の利用者からも、がん登録推進法に基づく安全管理措置等を遵守する旨の誓約書の提出を求めるこ
ととしてはどうか。
⚫ 国内及び国外の利用者のデータ利用状況を継続的に管理・監督する旨を利用規約に明記した上で、
提供依頼申出者に対し誓約書の提出を求めることとしてはどうか。
⚫ 国外の利用者が十分にがん登録推進法に基づく安全管理措置等の内容について理解できるよう、提
供依頼申出者に求めることとしてはどうか。
⚫ 審議会等は提供依頼申出者に対して、国外の利用場所における安全管理体制や、利用場所で適用さ
れる個人情報保護法制又は規約等について必要な説明を求めることとしてはどうか。
⚫ その他、情報の安全管理等の観点から特段の懸念を有するものでないことを審議会等において審査
することとしてはどうか。
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