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参考資料6 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化に係る議論その1(第17回がん登録部会) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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(参考)がん登録推進法の罰則規定について
⚫ がん登録推進法におけるがん登録情報の受領者の義務等及びそれらに違反した場合の罰
則は以下の通り。
条項

受領者の義務等

罰則

第30条

受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等



第31条

受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限



第32条

受領者による全国がん登録情報の保有等の制限



第33条

受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事す
る者等の秘密保持義務

第52条

第34条

受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事す
る者等のその他の義務

第54条第3号、第57条

第36条

報告の徴収

第58条

第38条

勧告及び命令(※30条、31条又は32条に違反した場合)

第56条(※命令違反について)

⚫ 第59条は、第54条及び第57条の域外適用について規定しており、国外提供における国
外の利用者にもこれらの罰則が適用される。
⚫ また、第60条第1項、第2項は、第56条及び第58条の罰則について、行為者のほかその
行為者が所属する法人又は団体に対しても罰則が適用されることとしている。
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