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1 就業・所得 (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html
出典情報 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》
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分野別の施策の実施の状況

就業・所得

2
成を促進する。さらに資産の運用等を含め

令和

1

第 章

第2節

た資産の有効活用が計画的に行われるよう

4

年度高齢社会対策の実施の状況

「就業・所得」については、大綱において、

環境整備を図る。

次の方針を示している。
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた
環境整備

少子高齢化が急速に進展し人口が減少す
る中、経済社会の活力を維持するため、全



多様な形態による就業機会・勤務形態の確


ての年代の人々がその特性・強みをいか
し、経済社会の担い手として活躍できるよ

従来の事業主に対する 65 歳までの雇用確保
の義務化に加えて、70 歳までの就業確保を事

開始年齢の引上げ等を踏まえ、希望者全員

業主の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法

がその意欲と能力に応じて 65 歳まで働け

が令和3年4月に施行され、① 70 歳までの定

るよう安定的な雇用の確保を図る。また、

年引上げ、② 70 歳までの継続雇用制度の導入

65 歳を超えても、70 代を通じ、またそも

(他社との契約に基づく継続雇用も含む。

、③

そも年齢を判断基準とせず、多くの者に高

定年の定めの廃止、④ 70 歳まで継続的に業務

い就業継続意欲が見られる現況を踏まえ、

委託契約を締結する制度の導入、⑤ 70 歳まで

年齢にかかわりなく希望に応じて働き続け

継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

ることができるよう雇用・就業環境の整備

(a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業、b. 事

を図るとともに、社会保障制度について

業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行

も、こうした意欲の高まりを踏まえた柔軟

う社会貢献事業)のいずれかの措置(高年齢者

な制度となるよう必要に応じて見直しを図

就業確保措置)を講ずることが事業主の努力義

る。

務となった。

勤労者が、高齢期にわたり職業生活と家

地域における高年齢者の多様な雇用・就業機

庭や地域での生活とを両立させつつ、職業

会の創出を図るため、地方公共団体を中心とし

生活の全期間を通じて能力を有効に発揮す

た協議会等が行う高年齢者の就労支援の取組と

ることができるよう、職業能力の開発や多

地域福祉・地方創生等の取組を一体的に実施す

様な働き方を可能にする施策を推進する。

る生涯現役地域づくり環境整備事業等を実施

職業生活からの引退後の所得について

し、先駆的なモデル地域の取組の普及を図っ

は、国民の社会的連帯を基盤とする公的年

2

節 分野別の施策の実施の状況

現在の年金制度に基づく公的年金の支給



う環境整備を図る。

(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備

た。

金を中心とし、これに企業による従業員の

定年退職後等の高年齢者の多様な就業ニーズ

高齢期の所得確保の支援や個人の自助努力

に応じ、就業機会を確保提供し、高年齢者の生

にも留意し、企業年金、退職金、個人年金

きがいの充実、社会参加の促進等を図るシル

等の個人資産を適切に組み合わせた資産形

バー人材センター事業について、各シルバー人
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