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1 就業・所得 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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分野別の施策の実施の状況
就業・所得
2
成を促進する。さらに資産の運用等を含め
令和
1
第 章
第2節
た資産の有効活用が計画的に行われるよう
4
年度高齢社会対策の実施の状況
「就業・所得」については、大綱において、
環境整備を図る。
次の方針を示している。
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた
環境整備
少子高齢化が急速に進展し人口が減少す
る中、経済社会の活力を維持するため、全
ア
多様な形態による就業機会・勤務形態の確
保
ての年代の人々がその特性・強みをいか
し、経済社会の担い手として活躍できるよ
従来の事業主に対する 65 歳までの雇用確保
の義務化に加えて、70 歳までの就業確保を事
開始年齢の引上げ等を踏まえ、希望者全員
業主の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法
がその意欲と能力に応じて 65 歳まで働け
が令和3年4月に施行され、① 70 歳までの定
るよう安定的な雇用の確保を図る。また、
年引上げ、② 70 歳までの継続雇用制度の導入
65 歳を超えても、70 代を通じ、またそも
(他社との契約に基づく継続雇用も含む。
)
、③
そも年齢を判断基準とせず、多くの者に高
定年の定めの廃止、④ 70 歳まで継続的に業務
い就業継続意欲が見られる現況を踏まえ、
委託契約を締結する制度の導入、⑤ 70 歳まで
年齢にかかわりなく希望に応じて働き続け
継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
ることができるよう雇用・就業環境の整備
(a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業、b. 事
を図るとともに、社会保障制度について
業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行
も、こうした意欲の高まりを踏まえた柔軟
う社会貢献事業)のいずれかの措置(高年齢者
な制度となるよう必要に応じて見直しを図
就業確保措置)を講ずることが事業主の努力義
る。
務となった。
勤労者が、高齢期にわたり職業生活と家
地域における高年齢者の多様な雇用・就業機
庭や地域での生活とを両立させつつ、職業
会の創出を図るため、地方公共団体を中心とし
生活の全期間を通じて能力を有効に発揮す
た協議会等が行う高年齢者の就労支援の取組と
ることができるよう、職業能力の開発や多
地域福祉・地方創生等の取組を一体的に実施す
様な働き方を可能にする施策を推進する。
る生涯現役地域づくり環境整備事業等を実施
職業生活からの引退後の所得について
し、先駆的なモデル地域の取組の普及を図っ
は、国民の社会的連帯を基盤とする公的年
2
節 分野別の施策の実施の状況
現在の年金制度に基づく公的年金の支給
第
う環境整備を図る。
(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備
た。
金を中心とし、これに企業による従業員の
定年退職後等の高年齢者の多様な就業ニーズ
高齢期の所得確保の支援や個人の自助努力
に応じ、就業機会を確保提供し、高年齢者の生
にも留意し、企業年金、退職金、個人年金
きがいの充実、社会参加の促進等を図るシル
等の個人資産を適切に組み合わせた資産形
バー人材センター事業について、各シルバー人
71
就業・所得
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成を促進する。さらに資産の運用等を含め
令和
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第 章
第2節
た資産の有効活用が計画的に行われるよう
4
年度高齢社会対策の実施の状況
「就業・所得」については、大綱において、
環境整備を図る。
次の方針を示している。
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた
環境整備
少子高齢化が急速に進展し人口が減少す
る中、経済社会の活力を維持するため、全
ア
多様な形態による就業機会・勤務形態の確
保
ての年代の人々がその特性・強みをいか
し、経済社会の担い手として活躍できるよ
従来の事業主に対する 65 歳までの雇用確保
の義務化に加えて、70 歳までの就業確保を事
開始年齢の引上げ等を踏まえ、希望者全員
業主の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法
がその意欲と能力に応じて 65 歳まで働け
が令和3年4月に施行され、① 70 歳までの定
るよう安定的な雇用の確保を図る。また、
年引上げ、② 70 歳までの継続雇用制度の導入
65 歳を超えても、70 代を通じ、またそも
(他社との契約に基づく継続雇用も含む。
)
、③
そも年齢を判断基準とせず、多くの者に高
定年の定めの廃止、④ 70 歳まで継続的に業務
い就業継続意欲が見られる現況を踏まえ、
委託契約を締結する制度の導入、⑤ 70 歳まで
年齢にかかわりなく希望に応じて働き続け
継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
ることができるよう雇用・就業環境の整備
(a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業、b. 事
を図るとともに、社会保障制度について
業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行
も、こうした意欲の高まりを踏まえた柔軟
う社会貢献事業)のいずれかの措置(高年齢者
な制度となるよう必要に応じて見直しを図
就業確保措置)を講ずることが事業主の努力義
る。
務となった。
勤労者が、高齢期にわたり職業生活と家
地域における高年齢者の多様な雇用・就業機
庭や地域での生活とを両立させつつ、職業
会の創出を図るため、地方公共団体を中心とし
生活の全期間を通じて能力を有効に発揮す
た協議会等が行う高年齢者の就労支援の取組と
ることができるよう、職業能力の開発や多
地域福祉・地方創生等の取組を一体的に実施す
様な働き方を可能にする施策を推進する。
る生涯現役地域づくり環境整備事業等を実施
職業生活からの引退後の所得について
し、先駆的なモデル地域の取組の普及を図っ
は、国民の社会的連帯を基盤とする公的年
2
節 分野別の施策の実施の状況
現在の年金制度に基づく公的年金の支給
第
う環境整備を図る。
(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備
た。
金を中心とし、これに企業による従業員の
定年退職後等の高年齢者の多様な就業ニーズ
高齢期の所得確保の支援や個人の自助努力
に応じ、就業機会を確保提供し、高年齢者の生
にも留意し、企業年金、退職金、個人年金
きがいの充実、社会参加の促進等を図るシル
等の個人資産を適切に組み合わせた資産形
バー人材センター事業について、各シルバー人
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