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1 就業・所得 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html
出典情報 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》
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離職前と異なる業種の事業主が雇い入れた場合

歳までの雇用を確保するために継続雇用制度の

の助成額の上乗せを行い、能力開発支援を含め

導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」

た労働移動の一層の促進を図った。また、高年

という。
)を講じるよう義務付けており、高年

齢者等を前職よりも賃金を5%以上上昇させた

齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対し

再就職に対して上乗せ助成を実施し、賃金上昇

ては、公共職業安定所による指導等を実施する

を伴う労働移動の支援を行った。あわせて、中

とともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇

途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)に

用支援機構の高年齢者雇用アドバイザー等によ

より中途採用者の能力評価、賃金、処遇の制度

る技術的事項についての相談・援助を行った。

を整備した上で、45 歳以上の中高年齢者の中

さらに、令和3年4月に施行された改正高年

途採用率等を拡大させるとともに、当該 45 歳

齢者雇用安定法において、事業主に対する 70

以上の中高年齢者の賃金を前職よりも5%以上

歳までの就業機会確保が努力義務化されたこと

上昇させた事業主に対して、助成額を増額し、

を踏まえ、適切な措置の実施に向けた事業主へ

中高年齢者の賃金上昇を伴う労働移動の促進を

の周知啓発を行った。

行った。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

また、高年齢退職予定者のキャリア情報等を

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」

登録し、その能力の活用を希望する事業者に対

(昭和 41 年法律第 132 号)第9条に基づき、労

してこれを紹介する「高年齢退職予定者キャリ

働者の一人一人により均等な働く機会が与えら

ア人材バンク事業」を公益財団法人産業雇用安

れるよう、引き続き、労働者の募集・採用にお

定センターにおいて実施し、高年齢者の就業促

ける年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、

進を図った。

指導等を行った。
また、企業における高年齢者の雇用を推進す



高齢期の起業の支援

るため、65 歳以上の年齢までの定年延長や 66

日本政策金融公庫において、高齢者等を対象

歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入又は他

に優遇金利を適用する融資制度により開業・創

社による継続雇用制度の導入を行う事業主、高

業の支援を行った。

年齢者の雇用管理制度の見直し又は導入等や高

日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業

年齢の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換

事業)の融資制度(地域活性化・雇用促進資

する事業主に対する支援を実施した。さらに、

金)において、エイジフリーな勤労環境の整備

継続雇用延長・定年引上げに係る具体的な制度

を促進するため、高齢者(60 歳以上)等の雇

改善提案を実施し、企業への働きかけを行っ

用等を行う事業者に対しては当該制度の利用に

た。

必要な雇用創出効果の要件を緩和(2名以上の

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場づ

雇用創出から1名以上の雇用創出に緩和)する

くりや労働災害の防止のため、
「高年齢労働者

措置を継続した。

の安全と健康確保のためのガイドライン(以下
「エイジフレンドリーガイドライン」という。





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知識、経験を活用した高齢期の雇用の確保

の周知及び労働災害防止団体による個別事業場

高年齢者雇用安定法は、事業主に対して、65

支援の利用勧奨を行った。また、高年齢労働者