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1 就業・所得 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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離職前と異なる業種の事業主が雇い入れた場合
歳までの雇用を確保するために継続雇用制度の
の助成額の上乗せを行い、能力開発支援を含め
導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」
た労働移動の一層の促進を図った。また、高年
という。
)を講じるよう義務付けており、高年
齢者等を前職よりも賃金を5%以上上昇させた
齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対し
再就職に対して上乗せ助成を実施し、賃金上昇
ては、公共職業安定所による指導等を実施する
を伴う労働移動の支援を行った。あわせて、中
とともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇
途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)に
用支援機構の高年齢者雇用アドバイザー等によ
より中途採用者の能力評価、賃金、処遇の制度
る技術的事項についての相談・援助を行った。
を整備した上で、45 歳以上の中高年齢者の中
さらに、令和3年4月に施行された改正高年
途採用率等を拡大させるとともに、当該 45 歳
齢者雇用安定法において、事業主に対する 70
以上の中高年齢者の賃金を前職よりも5%以上
歳までの就業機会確保が努力義務化されたこと
上昇させた事業主に対して、助成額を増額し、
を踏まえ、適切な措置の実施に向けた事業主へ
中高年齢者の賃金上昇を伴う労働移動の促進を
の周知啓発を行った。
行った。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇
また、高年齢退職予定者のキャリア情報等を
用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
登録し、その能力の活用を希望する事業者に対
(昭和 41 年法律第 132 号)第9条に基づき、労
してこれを紹介する「高年齢退職予定者キャリ
働者の一人一人により均等な働く機会が与えら
ア人材バンク事業」を公益財団法人産業雇用安
れるよう、引き続き、労働者の募集・採用にお
定センターにおいて実施し、高年齢者の就業促
ける年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、
進を図った。
指導等を行った。
また、企業における高年齢者の雇用を推進す
ウ
高齢期の起業の支援
るため、65 歳以上の年齢までの定年延長や 66
日本政策金融公庫において、高齢者等を対象
歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入又は他
に優遇金利を適用する融資制度により開業・創
社による継続雇用制度の導入を行う事業主、高
業の支援を行った。
年齢者の雇用管理制度の見直し又は導入等や高
日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業
年齢の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換
事業)の融資制度(地域活性化・雇用促進資
する事業主に対する支援を実施した。さらに、
金)において、エイジフリーな勤労環境の整備
継続雇用延長・定年引上げに係る具体的な制度
を促進するため、高齢者(60 歳以上)等の雇
改善提案を実施し、企業への働きかけを行っ
用等を行う事業者に対しては当該制度の利用に
た。
必要な雇用創出効果の要件を緩和(2名以上の
高年齢労働者が安心して安全に働ける職場づ
雇用創出から1名以上の雇用創出に緩和)する
くりや労働災害の防止のため、
「高年齢労働者
措置を継続した。
の安全と健康確保のためのガイドライン(以下
「エイジフレンドリーガイドライン」という。
)
」
エ
74
知識、経験を活用した高齢期の雇用の確保
の周知及び労働災害防止団体による個別事業場
高年齢者雇用安定法は、事業主に対して、65
支援の利用勧奨を行った。また、高年齢労働者
歳までの雇用を確保するために継続雇用制度の
の助成額の上乗せを行い、能力開発支援を含め
導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」
た労働移動の一層の促進を図った。また、高年
という。
)を講じるよう義務付けており、高年
齢者等を前職よりも賃金を5%以上上昇させた
齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対し
再就職に対して上乗せ助成を実施し、賃金上昇
ては、公共職業安定所による指導等を実施する
を伴う労働移動の支援を行った。あわせて、中
とともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇
途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)に
用支援機構の高年齢者雇用アドバイザー等によ
より中途採用者の能力評価、賃金、処遇の制度
る技術的事項についての相談・援助を行った。
を整備した上で、45 歳以上の中高年齢者の中
さらに、令和3年4月に施行された改正高年
途採用率等を拡大させるとともに、当該 45 歳
齢者雇用安定法において、事業主に対する 70
以上の中高年齢者の賃金を前職よりも5%以上
歳までの就業機会確保が努力義務化されたこと
上昇させた事業主に対して、助成額を増額し、
を踏まえ、適切な措置の実施に向けた事業主へ
中高年齢者の賃金上昇を伴う労働移動の促進を
の周知啓発を行った。
行った。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇
また、高年齢退職予定者のキャリア情報等を
用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
登録し、その能力の活用を希望する事業者に対
(昭和 41 年法律第 132 号)第9条に基づき、労
してこれを紹介する「高年齢退職予定者キャリ
働者の一人一人により均等な働く機会が与えら
ア人材バンク事業」を公益財団法人産業雇用安
れるよう、引き続き、労働者の募集・採用にお
定センターにおいて実施し、高年齢者の就業促
ける年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、
進を図った。
指導等を行った。
また、企業における高年齢者の雇用を推進す
ウ
高齢期の起業の支援
るため、65 歳以上の年齢までの定年延長や 66
日本政策金融公庫において、高齢者等を対象
歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入又は他
に優遇金利を適用する融資制度により開業・創
社による継続雇用制度の導入を行う事業主、高
業の支援を行った。
年齢者の雇用管理制度の見直し又は導入等や高
日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業
年齢の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換
事業)の融資制度(地域活性化・雇用促進資
する事業主に対する支援を実施した。さらに、
金)において、エイジフリーな勤労環境の整備
継続雇用延長・定年引上げに係る具体的な制度
を促進するため、高齢者(60 歳以上)等の雇
改善提案を実施し、企業への働きかけを行っ
用等を行う事業者に対しては当該制度の利用に
た。
必要な雇用創出効果の要件を緩和(2名以上の
高年齢労働者が安心して安全に働ける職場づ
雇用創出から1名以上の雇用創出に緩和)する
くりや労働災害の防止のため、
「高年齢労働者
措置を継続した。
の安全と健康確保のためのガイドライン(以下
「エイジフレンドリーガイドライン」という。
)
」
エ
74
知識、経験を活用した高齢期の雇用の確保
の周知及び労働災害防止団体による個別事業場
高年齢者雇用安定法は、事業主に対して、65
支援の利用勧奨を行った。また、高年齢労働者