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1 就業・所得 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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みならず、個々人にあった職業生涯を通じた
し、エイジフレンドリー補助金による支援を行
キャリア形成支援を推進した。
公務部門における高齢者雇用において、国家
推進するため、労働者のキャリアプラン再設計
公務員については、現行の「国家公務員法」
(昭
や企業内の取組を支援するキャリア形成サポー
和 22 年法律第 120 号)に基づく再任用制度を活
トセンターを整備し、労働者等及び企業に対し
用し、65 歳までの雇用確保に努めるとともに、
キャリアコンサルティングを中心とした総合的
特に雇用と年金の接続を図る観点から、「国家
な支援を実施した。
また、中高年齢者の中長期的なキャリア形成
年3月閣議決定)に基づき、令和3年度の定年
を支援するため、キャリアコンサルタント向け
退職者等のうち希望者を対象として、公的年金
に必要な知識・技能等を付与する研修教材をオ
の支給開始年齢まで原則再任用する等の措置を
ンラインで提供した。
地方公務員については、雇用と年金を確実に
とともに、教育訓練給付制度の活用により、労
接続するため、同閣議決定の趣旨を踏まえ、必
働者個人の自発的な能力開発・キャリア形成を
要な措置を講ずるように各地方公共団体に対し
支援した。
て必要な助言等を行った。
令和4年3月に改正された「職業能力開発促
また、国家公務員の定年の引上げについて
進法」
(昭和 44 年法律第 64 号)により、地域の
は、
「国家公務員法等の一部を改正する法律」
関係者等を参集し、職業能力に関する有用な情
(令和3年法律第 61 号)が令和3年6月に成立
報を共有し、地域の実情やニーズに即した公的
したことを受け、「国家公務員の定年引上げに
職業訓練の設定や実施、職業訓練効果の把握、
向けた取組指針」(令和4年3月人事管理運営
検証等を行う都道府県単位の協議会が法定化さ
協議会決定)を策定し、令和5年4月からの
れ、令和4年 10 月に施行されたところであり、
65 歳までの段階的な引上げを見据えた計画的
全都道府県において前年度に実施した離職者向
な取組を推進した。
け職業訓練の分析結果を踏まえ、今後の課題を
地方公務員の定年の引上げについては、
「地
2
さらに、教育訓練休暇制度の普及促進を図る
節 分野別の施策の実施の状況
講じた。
第
公務員の雇用と年金の接続について」
(平成 25
4
年度高齢社会対策の実施の状況
また、高齢期を見据えたキャリア形成支援を
2
令和
い、高年齢労働者の安全衛生対策を推進した。
第 章
の安全・健康確保の取組を行う中小企業等に対
協議した。
方公務員法の一部を改正する法律」(令和3年
法律第 63 号)が令和3年6月に成立したこと
カ
ゆとりある職業生活の実現等
を受け、各地方公共団体において令和5年4月
我が国の労働時間の現状を見ると、週労働時
からの段階的な引上げ等が円滑に実施できるよ
間 60 時間以上の雇用者の割合が1割弱となっ
う、運用に当たっての留意事項に関する通知の
ており、また、年次有給休暇の取得率は近年5
発出等、必要な助言等を行った。
割程度の水準で推移している。
この状況を踏まえ、
「労働時間等の設定の改
オ
勤労者の職業生活の全期間を通じた能力の
善に関する特別措置法」
(平成4年法律第 90 号、
開発
以下「労働時間等設定改善法」という。
)及び
職業訓練の実施や職業能力の「見える化」の
「労働時間等見直しガイドライン」
(労働時間等
75
し、エイジフレンドリー補助金による支援を行
キャリア形成支援を推進した。
公務部門における高齢者雇用において、国家
推進するため、労働者のキャリアプラン再設計
公務員については、現行の「国家公務員法」
(昭
や企業内の取組を支援するキャリア形成サポー
和 22 年法律第 120 号)に基づく再任用制度を活
トセンターを整備し、労働者等及び企業に対し
用し、65 歳までの雇用確保に努めるとともに、
キャリアコンサルティングを中心とした総合的
特に雇用と年金の接続を図る観点から、「国家
な支援を実施した。
また、中高年齢者の中長期的なキャリア形成
年3月閣議決定)に基づき、令和3年度の定年
を支援するため、キャリアコンサルタント向け
退職者等のうち希望者を対象として、公的年金
に必要な知識・技能等を付与する研修教材をオ
の支給開始年齢まで原則再任用する等の措置を
ンラインで提供した。
地方公務員については、雇用と年金を確実に
とともに、教育訓練給付制度の活用により、労
接続するため、同閣議決定の趣旨を踏まえ、必
働者個人の自発的な能力開発・キャリア形成を
要な措置を講ずるように各地方公共団体に対し
支援した。
て必要な助言等を行った。
令和4年3月に改正された「職業能力開発促
また、国家公務員の定年の引上げについて
進法」
(昭和 44 年法律第 64 号)により、地域の
は、
「国家公務員法等の一部を改正する法律」
関係者等を参集し、職業能力に関する有用な情
(令和3年法律第 61 号)が令和3年6月に成立
報を共有し、地域の実情やニーズに即した公的
したことを受け、「国家公務員の定年引上げに
職業訓練の設定や実施、職業訓練効果の把握、
向けた取組指針」(令和4年3月人事管理運営
検証等を行う都道府県単位の協議会が法定化さ
協議会決定)を策定し、令和5年4月からの
れ、令和4年 10 月に施行されたところであり、
65 歳までの段階的な引上げを見据えた計画的
全都道府県において前年度に実施した離職者向
な取組を推進した。
け職業訓練の分析結果を踏まえ、今後の課題を
地方公務員の定年の引上げについては、
「地
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さらに、教育訓練休暇制度の普及促進を図る
節 分野別の施策の実施の状況
講じた。
第
公務員の雇用と年金の接続について」
(平成 25
4
年度高齢社会対策の実施の状況
また、高齢期を見据えたキャリア形成支援を
2
令和
い、高年齢労働者の安全衛生対策を推進した。
第 章
の安全・健康確保の取組を行う中小企業等に対
協議した。
方公務員法の一部を改正する法律」(令和3年
法律第 63 号)が令和3年6月に成立したこと
カ
ゆとりある職業生活の実現等
を受け、各地方公共団体において令和5年4月
我が国の労働時間の現状を見ると、週労働時
からの段階的な引上げ等が円滑に実施できるよ
間 60 時間以上の雇用者の割合が1割弱となっ
う、運用に当たっての留意事項に関する通知の
ており、また、年次有給休暇の取得率は近年5
発出等、必要な助言等を行った。
割程度の水準で推移している。
この状況を踏まえ、
「労働時間等の設定の改
オ
勤労者の職業生活の全期間を通じた能力の
善に関する特別措置法」
(平成4年法律第 90 号、
開発
以下「労働時間等設定改善法」という。
)及び
職業訓練の実施や職業能力の「見える化」の
「労働時間等見直しガイドライン」
(労働時間等
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