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1 就業・所得 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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なっていることから、その積極的な活用を促し
入及び実施の推進のためのガイドライン」(令
た。
するテレワーク導入経費の助成等を行った。ま
を対象に職業生活の再設計に係る支援や、特に
た、事業主を対象としたセミナー等の開催、中
就職が困難な者に対する就労支援チームによる
小企業を支援する団体と連携した全国的なテレ
支援及び職場見学、職場体験等を行った。
ワーク導入支援体制の構築、テレワークに先進
また、常用雇用への移行を目的として、職業
的に取り組む企業等に対する表彰の実施、中小
経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が
企業等担当者向けテレワークセキュリティの手
困難な求職者を公共職業安定所等の紹介によ
引き(チェックリスト)の作成等により、良質
り、一定期間試行雇用した事業主に対する助成
なテレワークの定着・促進を図った。
措置(トライアル雇用助成金)や、高年齢者等
2
り、継続して雇用する労働者として雇い入れる
節 分野別の施策の実施の状況
レワーク人口の定量的な把握を行った。
の就職困難者を公共職業安定所等の紹介によ
第
さらに、テレワークによる働き方の実態やテ
4
年度高齢社会対策の実施の状況
主要な公共職業安定所において高年齢求職者
2
令和
和3年3月改定)の周知、中小企業事業主に対
第 章
できる窓口の設置や、「テレワークの適切な導
事業主に対する助成措置(特定求職者雇用開発
イ
高齢者等の再就職の支援・促進
助成金)を実施した(表2-2-1)
。
「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の
さらに、再就職が困難である高年齢者等の円
対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかっ
滑な労働移動を強化するため、労働移動支援助
たこと」により離職する高年齢離職予定者の希
成金により、離職を余儀なくされる高年齢者等
望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再
の再就職を民間の職業紹介事業者に委託した事
就職に資する事項や再就職援助措置を記載した
業主や、高年齢者等を早期に雇い入れた事業
求職活動支援書を作成・交付することが事業主
主、受け入れて訓練(OJT を含む。)を行った
に義務付けられており、交付を希望する高年齢
事業主に対して、助成措置を実施し、生産指標
離職予定者に求職活動支援書を交付しない事業
等により一定の成長性が認められる企業が、事
主に対しては公共職業安定所が必要に応じて指
業再生等を行う企業等から離職した者を雇い入
導・助言を行った。求職活動支援書の作成に当
れた場合の助成において、新型コロナウイルス
たってジョブ・カードを活用することが可能と
感染症の影響により離職した 45 歳以上の者を
表2-2-1
高年齢者雇用関係助成金制度の概要
トライアル雇用助成金
・常用雇用への移行を目的として、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所等の紹介
により、一定期間試行雇用した事業主に対して助成
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・高年齢者(60 歳以上 65 歳未満)等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ
る事業主に対して賃金相当額の一部を助成
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
・65 歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により、1 年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金
相当額の一部を助成
65 歳超雇用推進助成金
・65 歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う事業主、高年齢者の雇用管理制度の導入又は見直し等や高年齢の有期雇用労
働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成
資料:厚生労働省
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入及び実施の推進のためのガイドライン」(令
た。
するテレワーク導入経費の助成等を行った。ま
を対象に職業生活の再設計に係る支援や、特に
た、事業主を対象としたセミナー等の開催、中
就職が困難な者に対する就労支援チームによる
小企業を支援する団体と連携した全国的なテレ
支援及び職場見学、職場体験等を行った。
ワーク導入支援体制の構築、テレワークに先進
また、常用雇用への移行を目的として、職業
的に取り組む企業等に対する表彰の実施、中小
経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が
企業等担当者向けテレワークセキュリティの手
困難な求職者を公共職業安定所等の紹介によ
引き(チェックリスト)の作成等により、良質
り、一定期間試行雇用した事業主に対する助成
なテレワークの定着・促進を図った。
措置(トライアル雇用助成金)や、高年齢者等
2
り、継続して雇用する労働者として雇い入れる
節 分野別の施策の実施の状況
レワーク人口の定量的な把握を行った。
の就職困難者を公共職業安定所等の紹介によ
第
さらに、テレワークによる働き方の実態やテ
4
年度高齢社会対策の実施の状況
主要な公共職業安定所において高年齢求職者
2
令和
和3年3月改定)の周知、中小企業事業主に対
第 章
できる窓口の設置や、「テレワークの適切な導
事業主に対する助成措置(特定求職者雇用開発
イ
高齢者等の再就職の支援・促進
助成金)を実施した(表2-2-1)
。
「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の
さらに、再就職が困難である高年齢者等の円
対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかっ
滑な労働移動を強化するため、労働移動支援助
たこと」により離職する高年齢離職予定者の希
成金により、離職を余儀なくされる高年齢者等
望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再
の再就職を民間の職業紹介事業者に委託した事
就職に資する事項や再就職援助措置を記載した
業主や、高年齢者等を早期に雇い入れた事業
求職活動支援書を作成・交付することが事業主
主、受け入れて訓練(OJT を含む。)を行った
に義務付けられており、交付を希望する高年齢
事業主に対して、助成措置を実施し、生産指標
離職予定者に求職活動支援書を交付しない事業
等により一定の成長性が認められる企業が、事
主に対しては公共職業安定所が必要に応じて指
業再生等を行う企業等から離職した者を雇い入
導・助言を行った。求職活動支援書の作成に当
れた場合の助成において、新型コロナウイルス
たってジョブ・カードを活用することが可能と
感染症の影響により離職した 45 歳以上の者を
表2-2-1
高年齢者雇用関係助成金制度の概要
トライアル雇用助成金
・常用雇用への移行を目的として、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所等の紹介
により、一定期間試行雇用した事業主に対して助成
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・高年齢者(60 歳以上 65 歳未満)等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ
る事業主に対して賃金相当額の一部を助成
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
・65 歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により、1 年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金
相当額の一部を助成
65 歳超雇用推進助成金
・65 歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う事業主、高年齢者の雇用管理制度の導入又は見直し等や高年齢の有期雇用労
働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成
資料:厚生労働省
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