よむ、つかう、まなぶ。
2 健康・福祉 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の普及促進を図り、労働者の仕事と介護の両立
専門職、②高齢者に対する個別的支援や通いの
を支援し、継続就業を促進する。
場等への関与等を行う医療専門職を配置する費
また、「介護支援プラン」を策定し、介護に
用等を、国が後期高齢者医療調整交付金のうち
5
年度高齢社会対策
直面する労働者の円滑な介護休業の取得・職場
3
令和
コーディネートや企画調整・分析等を行う医療
第 章
両立支援対応モデル」及び「介護支援プラン」
特別調整交付金により引き続き支援する。
復帰に取り組む中小企業事業主や、その他の仕
加えて、後期高齢者医療広域連合や市町村の
事と介護との両立に資する制度(介護両立支援
職員を対象とする保健事業実施に関する研修や
制度)を労働者が利用した中小企業事業主、新
市町村の取組状況の把握等を行う「高齢者の保
型コロナウイルス感染症への対応として家族を
健事業と介護予防の一体的実施の全国的な横展
介護するための有給の休暇制度を設け、労働者
開事業」等を通じて、取組の推進を支援する。
が利用した中小企業事業主を助成金により支援
(5)認知症高齢者支援施策の推進
第
する。
2
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営
節 分野別の高齢社会対策
認知症は誰もがなり得るものであり、家族や
身近な人が認知症になること等を含め、多くの
全世代型社会保障制度の構築のため、令和4
人にとって身近なものとなっている。認知症の
年 10 月1日から後期高齢者(現行で3割負担
発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって
となっている現役並み所得者を除く。)のうち、
日常生活を過ごせる社会を目指すため、令和元
課税所得 28 万円以上(所得上位 30%)かつ年
年6月に取りまとめられた「認知症施策推進大
収 200 万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の
綱」には、
「共生」と「予防」を車の両輪とし、
場合は、後期高齢者の年収合計が 320 万円以上)
①普及啓発・本人発信支援、②予防、③医療・
の方について医療の窓口負担割合を2割とする
ケア・介護サービス・介護者への支援、④認知
見直しが施行された。また、施行に当たって
症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への
は、2割負担への変更により影響が大きい外来
支援・社会参加支援、⑤研究開発・産業促進・
患者について、施行後3年間、1月分の負担増
国際展開の5つの柱に沿った施策が盛り込まれ
が、最大でも 3,000 円に収まるような配慮措置
ているところである。
を実施している。
「認知症施策推進大綱」の対象期間は令和7
後期高齢者の保健事業について、高齢者の心
年までとされており、策定後3年の中間年の令
身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実
和4年に、KPI/目標として設定されている項
施するため、後期高齢者医療広域連合のみなら
目に対してこれまでの進捗状況を確認し、一部
ず、市民に身近な市町村が中心となって、介護
KPI/目標の見直しを行うとともに、進捗状況
保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業
が低調な項目について対応策の検討を行った。
と一体的に後期高齢者の保健事業を実施する
その結果、進捗状況が低調であった項目につ
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」
の推進を図っている。
いては、全都道府県又は全市町村が実施すべき
とする目標が多い状況であった。このため、施
このため、後期高齢者医療広域連合から市町
策の分かりやすいコンセプトの周知依頼、好事
村へ高齢者保健事業を委託し、①事業全体の
例や留意点の情報共有などを通じ、未実施の自
125
専門職、②高齢者に対する個別的支援や通いの
を支援し、継続就業を促進する。
場等への関与等を行う医療専門職を配置する費
また、「介護支援プラン」を策定し、介護に
用等を、国が後期高齢者医療調整交付金のうち
5
年度高齢社会対策
直面する労働者の円滑な介護休業の取得・職場
3
令和
コーディネートや企画調整・分析等を行う医療
第 章
両立支援対応モデル」及び「介護支援プラン」
特別調整交付金により引き続き支援する。
復帰に取り組む中小企業事業主や、その他の仕
加えて、後期高齢者医療広域連合や市町村の
事と介護との両立に資する制度(介護両立支援
職員を対象とする保健事業実施に関する研修や
制度)を労働者が利用した中小企業事業主、新
市町村の取組状況の把握等を行う「高齢者の保
型コロナウイルス感染症への対応として家族を
健事業と介護予防の一体的実施の全国的な横展
介護するための有給の休暇制度を設け、労働者
開事業」等を通じて、取組の推進を支援する。
が利用した中小企業事業主を助成金により支援
(5)認知症高齢者支援施策の推進
第
する。
2
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営
節 分野別の高齢社会対策
認知症は誰もがなり得るものであり、家族や
身近な人が認知症になること等を含め、多くの
全世代型社会保障制度の構築のため、令和4
人にとって身近なものとなっている。認知症の
年 10 月1日から後期高齢者(現行で3割負担
発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって
となっている現役並み所得者を除く。)のうち、
日常生活を過ごせる社会を目指すため、令和元
課税所得 28 万円以上(所得上位 30%)かつ年
年6月に取りまとめられた「認知症施策推進大
収 200 万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の
綱」には、
「共生」と「予防」を車の両輪とし、
場合は、後期高齢者の年収合計が 320 万円以上)
①普及啓発・本人発信支援、②予防、③医療・
の方について医療の窓口負担割合を2割とする
ケア・介護サービス・介護者への支援、④認知
見直しが施行された。また、施行に当たって
症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への
は、2割負担への変更により影響が大きい外来
支援・社会参加支援、⑤研究開発・産業促進・
患者について、施行後3年間、1月分の負担増
国際展開の5つの柱に沿った施策が盛り込まれ
が、最大でも 3,000 円に収まるような配慮措置
ているところである。
を実施している。
「認知症施策推進大綱」の対象期間は令和7
後期高齢者の保健事業について、高齢者の心
年までとされており、策定後3年の中間年の令
身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実
和4年に、KPI/目標として設定されている項
施するため、後期高齢者医療広域連合のみなら
目に対してこれまでの進捗状況を確認し、一部
ず、市民に身近な市町村が中心となって、介護
KPI/目標の見直しを行うとともに、進捗状況
保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業
が低調な項目について対応策の検討を行った。
と一体的に後期高齢者の保健事業を実施する
その結果、進捗状況が低調であった項目につ
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」
の推進を図っている。
いては、全都道府県又は全市町村が実施すべき
とする目標が多い状況であった。このため、施
このため、後期高齢者医療広域連合から市町
策の分かりやすいコンセプトの周知依頼、好事
村へ高齢者保健事業を委託し、①事業全体の
例や留意点の情報共有などを通じ、未実施の自
125