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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(平成30年7月31日付健発0731第1号厚生労働省健康局長通知) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24255.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第20回 3/4)《厚生労働省》 |
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法、放射線治療、薬物療法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能
を有する医師によるセカンドオピニオン(診断及び治療法について、主
治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう。以下同じ。)
を提示する体制を整備すること。また地域がん診療病院とグループ指定
を受けている場合には、地域がん診療病院と連携しセカンドオピニオン
を提示する体制を整備すること。
イ
がん患者とその家族に対して診療に関する説明を行う際には、他施設
におけるセカンドオピニオンの活用についても説明を行う体制を整備す
ること。その際、セカンドオピニオンを求めることにより不利益を被る
ことがない旨を明確に説明する体制を整備すること。
(2)診療従事者
本指針において、専従とは、当該診療の実施日において、当該診療に専ら従
事していることをいう。この場合において、「専ら従事している」とは、そ
の就業時間の少なくとも8割以上、当該診療に従事していることをいう。ま
た、専任とは、当該診療の実施を専ら担当していることをいう。この場合に
おいて、「専ら担当している」とは、担当者となっていればよいものとし、
その他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし、その就業時
間の少なくとも5割以上、当該診療に従事している必要があるものとする。
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手
術療法に携わる常勤の医師を1人以上配置すること。
イ
専任の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師
を1人以上配置すること。
ウ
専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師
を1人以上配置すること。
エ
専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
1人以上配置すること。
オ
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和
に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置する
こと。なお、当該医師については、専従であることが望ましい。また、
当該医師は緩和ケアに関する専門資格を有する者であることが望まし
い。
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わ
る専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置すること。
なお、当該医師については、専任であることが望ましい。
カ
専従の病理診断に携わる常勤の医師を1人以上配置すること。なお、
当該病理診断には、病理解剖等の病理診断に係る周辺業務を含むものと
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を有する医師によるセカンドオピニオン(診断及び治療法について、主
治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう。以下同じ。)
を提示する体制を整備すること。また地域がん診療病院とグループ指定
を受けている場合には、地域がん診療病院と連携しセカンドオピニオン
を提示する体制を整備すること。
イ
がん患者とその家族に対して診療に関する説明を行う際には、他施設
におけるセカンドオピニオンの活用についても説明を行う体制を整備す
ること。その際、セカンドオピニオンを求めることにより不利益を被る
ことがない旨を明確に説明する体制を整備すること。
(2)診療従事者
本指針において、専従とは、当該診療の実施日において、当該診療に専ら従
事していることをいう。この場合において、「専ら従事している」とは、そ
の就業時間の少なくとも8割以上、当該診療に従事していることをいう。ま
た、専任とは、当該診療の実施を専ら担当していることをいう。この場合に
おいて、「専ら担当している」とは、担当者となっていればよいものとし、
その他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし、その就業時
間の少なくとも5割以上、当該診療に従事している必要があるものとする。
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手
術療法に携わる常勤の医師を1人以上配置すること。
イ
専任の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師
を1人以上配置すること。
ウ
専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師
を1人以上配置すること。
エ
専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
1人以上配置すること。
オ
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和
に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置する
こと。なお、当該医師については、専従であることが望ましい。また、
当該医師は緩和ケアに関する専門資格を有する者であることが望まし
い。
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わ
る専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置すること。
なお、当該医師については、専任であることが望ましい。
カ
専従の病理診断に携わる常勤の医師を1人以上配置すること。なお、
当該病理診断には、病理解剖等の病理診断に係る周辺業務を含むものと
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