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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(平成30年7月31日付健発0731第1号厚生労働省健康局長通知) (25 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24255.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第20回 3/4)《厚生労働省》 |
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生殖医療に関する診療科について情報を提供するとともに、当該診療科
と治療に関する情報を共有する体制を整備すること。
シ
小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん拠
点病院や連携する医療機関と情報を共有する体制を整備すること。
ス
保険適応外の免疫療法を提供する場合は、原則として治験、先進医療
も含めた臨床研究の枠組みで行うこと。
② 手術療法の提供体制
ア
我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについ
てはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により提供で
きる体制を整備すること。
イ
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術
中迅速病理診断を提供できる体制を整備すること。なお、当該体制は遠
隔病理診断でも可とする。
③ 放射線治療の提供体制
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、グル
ープ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療
を提供できる体制を整備すること。
④ 薬物療法の提供体制
ア
(3)の①のイに規定する外来化学療法室において薬物療法を提供す
る当該がん患者が急変時等の緊急時に入院できる体制を確保すること。
イ
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療
法のレジメンを審査するとともに、標準的な薬物療法を提供できる体制
を整備すること。
⑤ 緩和ケアの提供体制
Ⅱの1の(1)の⑤に定める要件を満たすこと。
⑥地域連携の協力体制
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、Ⅱの1の
(1)の⑥に定める要件を満たすこと。
⑦ セカンドオピニオンの提示体制
ア
我が国に多いがんその他対応可能ながんについて、手術療法、放射線
治療、薬物療法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医
師によるセカンドオピニオンを提示できる体制を整備すること。またグ
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と治療に関する情報を共有する体制を整備すること。
シ
小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん拠
点病院や連携する医療機関と情報を共有する体制を整備すること。
ス
保険適応外の免疫療法を提供する場合は、原則として治験、先進医療
も含めた臨床研究の枠組みで行うこと。
② 手術療法の提供体制
ア
我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについ
てはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により提供で
きる体制を整備すること。
イ
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術
中迅速病理診断を提供できる体制を整備すること。なお、当該体制は遠
隔病理診断でも可とする。
③ 放射線治療の提供体制
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、グル
ープ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療
を提供できる体制を整備すること。
④ 薬物療法の提供体制
ア
(3)の①のイに規定する外来化学療法室において薬物療法を提供す
る当該がん患者が急変時等の緊急時に入院できる体制を確保すること。
イ
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療
法のレジメンを審査するとともに、標準的な薬物療法を提供できる体制
を整備すること。
⑤ 緩和ケアの提供体制
Ⅱの1の(1)の⑤に定める要件を満たすこと。
⑥地域連携の協力体制
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、Ⅱの1の
(1)の⑥に定める要件を満たすこと。
⑦ セカンドオピニオンの提示体制
ア
我が国に多いがんその他対応可能ながんについて、手術療法、放射線
治療、薬物療法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医
師によるセカンドオピニオンを提示できる体制を整備すること。またグ
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