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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(平成30年7月31日付健発0731第1号厚生労働省健康局長通知) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24255.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第20回 3/4)《厚生労働省》 |
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別添
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
Ⅰ
がん診療連携拠点病院等の指定について
1
がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携
拠点病院をいう。以下同じ。)、特定領域がん診療連携拠点病院(以下「特定領
域拠点病院」という。)、地域がん診療病院は、都道府県知事が2を踏まえて推
薦する医療機関について、第三者によって構成される検討会(以下「指定の検討
会」という。)の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するも
のとする。がん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規
指定や指定更新の際に、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立が
ん研究センター」という。)は当該施設に関する意見書を、厚生労働省に提出す
ることができる。また、地域がん診療連携拠点病院(以下「地域拠点病院」とい
う。)、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更新の際に、同
一都道府県の都道府県がん診療連携拠点病院(以下「都道府県拠点病院」とい
う。)は当該病院に関する意見書を、都道府県を通じて厚生労働省に提出するこ
とができる。
2
都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも
に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者
に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院にあっては、都道
府県に1カ所、地域拠点病院にあっては、都道府県が医療計画にて定めるがんの
医療圏に1カ所(都道府県拠点病院が整備されている医療圏を除く。)、地域が
ん診療病院にあっては基本的に隣接するがんの医療圏のがん診療連携拠点病院と
の連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」という。)すること
により、がん診療連携拠点病院の無いがんの医療圏に1カ所整備するものとす
る。また、特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する特
定領域拠点病院を整備するものとする。ただし、当該都道府県におけるがん診療
の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確で
ある場合には、この限りでないものとする。なお、この場合には、がん対策基本
法(平成18年法律第98号)第12条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画と
の整合性にも留意し、がんの医療圏と2次医療圏が一致していない都道府県につ
いては、指定の検討会において整備の方針を説明すること。また、地域がん診療
病院とがん診療連携拠点病院のグループ指定については、複数のがん診療連携拠
点病院とグループになることも可とし、都道府県又は都道府県がん診療連携協議
会(以下「都道府県協議会」という。)がその地域性に応じて検討を行い、連携
するがん診療連携拠点病院とグループ内での役割分担を明確にした上で、がん診
療連携拠点病院と地域がん診療病院のグループ指定の組合せを決定すること。当
該がん診療連携拠点病院は、患者の利便性及び連携・役割分担の実効性を考慮
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がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
Ⅰ
がん診療連携拠点病院等の指定について
1
がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携
拠点病院をいう。以下同じ。)、特定領域がん診療連携拠点病院(以下「特定領
域拠点病院」という。)、地域がん診療病院は、都道府県知事が2を踏まえて推
薦する医療機関について、第三者によって構成される検討会(以下「指定の検討
会」という。)の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するも
のとする。がん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規
指定や指定更新の際に、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立が
ん研究センター」という。)は当該施設に関する意見書を、厚生労働省に提出す
ることができる。また、地域がん診療連携拠点病院(以下「地域拠点病院」とい
う。)、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更新の際に、同
一都道府県の都道府県がん診療連携拠点病院(以下「都道府県拠点病院」とい
う。)は当該病院に関する意見書を、都道府県を通じて厚生労働省に提出するこ
とができる。
2
都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも
に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者
に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院にあっては、都道
府県に1カ所、地域拠点病院にあっては、都道府県が医療計画にて定めるがんの
医療圏に1カ所(都道府県拠点病院が整備されている医療圏を除く。)、地域が
ん診療病院にあっては基本的に隣接するがんの医療圏のがん診療連携拠点病院と
の連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」という。)すること
により、がん診療連携拠点病院の無いがんの医療圏に1カ所整備するものとす
る。また、特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する特
定領域拠点病院を整備するものとする。ただし、当該都道府県におけるがん診療
の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確で
ある場合には、この限りでないものとする。なお、この場合には、がん対策基本
法(平成18年法律第98号)第12条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画と
の整合性にも留意し、がんの医療圏と2次医療圏が一致していない都道府県につ
いては、指定の検討会において整備の方針を説明すること。また、地域がん診療
病院とがん診療連携拠点病院のグループ指定については、複数のがん診療連携拠
点病院とグループになることも可とし、都道府県又は都道府県がん診療連携協議
会(以下「都道府県協議会」という。)がその地域性に応じて検討を行い、連携
するがん診療連携拠点病院とグループ内での役割分担を明確にした上で、がん診
療連携拠点病院と地域がん診療病院のグループ指定の組合せを決定すること。当
該がん診療連携拠点病院は、患者の利便性及び連携・役割分担の実効性を考慮
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