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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(平成30年7月31日付健発0731第1号厚生労働省健康局長通知) (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24255.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第20回 3/4)《厚生労働省》 |
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する。
キ
医師・歯科医師・薬剤師調査に基づく当該医療圏の医師数(病院の従
事者)が概ね300人を下回る医療圏においては、2022年3月31日までの
間、イ、ウ、カに規定する専門的な知識及び技能を有する医師の配置は
必須要件とはしないが、以下の要件を満たすこと。
ⅰ
専任の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1
人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤で
あること。
ⅱ
専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること。なお、当該
病理診断には、病理解剖等の病理診断に係る周辺業務を含むものとす
る。
②
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア
専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を1人以上配置する
こと。なお、当該技師を含め、2人以上の放射線治療に携わる診療放射
線技師を配置することが望ましい。また、当該技師は放射線治療に関す
る専門資格を有する者であることが望ましい。
専任の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計
画補助作業等に携わる常勤の技術者等を1人以上配置すること。なお、
当該技術者は医学物理学に関する専門資格を有する者であることが望ま
しい。
放射線治療室に専任の常勤看護師を1人以上配置すること。なお、当
該看護師は放射線治療に関する専門資格を有する者であることが望まし
い。
イ
専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師
を1人以上配置すること。なお、当該薬剤師はがん薬物療法に関する専
門資格を有する者であることが望ましい。
(3)の①のイに規定する外来化学療法室に、専従の薬物療法に携
わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置するこ
と。なお、当該看護師はがん看護又はがん薬物療法に関する専門資格を
有する者であることが望ましい。
ウ
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わ
る専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置するこ
と。なお、当該看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有す
る者であること。
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師、医療心
理に携わる者及び相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上配置すること
が望ましい。なお、当該薬剤師は緩和薬物療法に関する専門資格を有す
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キ
医師・歯科医師・薬剤師調査に基づく当該医療圏の医師数(病院の従
事者)が概ね300人を下回る医療圏においては、2022年3月31日までの
間、イ、ウ、カに規定する専門的な知識及び技能を有する医師の配置は
必須要件とはしないが、以下の要件を満たすこと。
ⅰ
専任の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1
人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤で
あること。
ⅱ
専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること。なお、当該
病理診断には、病理解剖等の病理診断に係る周辺業務を含むものとす
る。
②
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア
専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を1人以上配置する
こと。なお、当該技師を含め、2人以上の放射線治療に携わる診療放射
線技師を配置することが望ましい。また、当該技師は放射線治療に関す
る専門資格を有する者であることが望ましい。
専任の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計
画補助作業等に携わる常勤の技術者等を1人以上配置すること。なお、
当該技術者は医学物理学に関する専門資格を有する者であることが望ま
しい。
放射線治療室に専任の常勤看護師を1人以上配置すること。なお、当
該看護師は放射線治療に関する専門資格を有する者であることが望まし
い。
イ
専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師
を1人以上配置すること。なお、当該薬剤師はがん薬物療法に関する専
門資格を有する者であることが望ましい。
(3)の①のイに規定する外来化学療法室に、専従の薬物療法に携
わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置するこ
と。なお、当該看護師はがん看護又はがん薬物療法に関する専門資格を
有する者であることが望ましい。
ウ
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わ
る専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置するこ
と。なお、当該看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有す
る者であること。
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師、医療心
理に携わる者及び相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上配置すること
が望ましい。なお、当該薬剤師は緩和薬物療法に関する専門資格を有す
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