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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(平成30年7月31日付健発0731第1号厚生労働省健康局長通知) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24255.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第20回 3/4)《厚生労働省》
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(4)

診療連携を行っている地域の医療機関等の診療従事者も参加する合同の
カンファレンスを毎年定期的に開催すること。

(5)

院内の看護師を対象として、がん看護に関する総合的な研修を定期的
に実施すること。

(6)

医科歯科連携による口腔健康管理を推進するために、歯科医師等を対
象として、がん患者の口腔健康管理等の研修の実施に協力することが望
ましい。



情報の収集提供体制
(1)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「相談支援センター」という。な
お、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」と
表記すること。)を設置し、①から⑧の体制を確保した上で、当該部門におい
てアからチまでに掲げる業務を行うこと。なお、院内の見やすい場所に相談支
援センターによる相談支援を受けられる旨や、相談支援センターの場所、対応
可能な時間帯についての掲示をする等、相談支援センターについて積極的に周
知すること。


国立がん研究センターがん対策情報センター(以下「がん対策情報セ
ンター」という。)による「相談支援センター相談員研修・基礎研修」
(1)~(3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞ
れ1人ずつ配置すること。



院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家
族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備す
ること。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携
協力体制の構築に積極的に取り組むこと。



相談支援について、都道府県協議会等の場での協議を行い、都道府県拠
点病院、地域拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の間で情報
共有や役割分担を含む協力体制の構築を行う体制を確保すること。



相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。


外来初診時等に主治医等から、がん患者及びその家族に対し、相談
支援センターについて説明する等、診断初期の段階から相談支援セン
ターの周知が図られる体制を整備すること。



地域の医療機関に対し、相談支援センターに関する広報を行うこ
と。また、地域の医療機関からの相談依頼があった場合に受け入れ可
能な体制を整備することが望ましい。



相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバックを得
る体制を整備することが望ましい。



患者からの相談に対し、必要に応じて院内の医療従事者が対応できるよ
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