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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》 |
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参考資料
メーカー = 卸売業者間モデル契約
(メーカー名)(以下(甲)という。)と(卸売業者名)(以下「乙」という。)とは、
将来継続して行う甲の医療用医薬品(以下「商品」という。)の売買に関し、基本的事
項を定めるため公正かつ対等の精神に基づき、次のとおり本契約を締結する。
(本契約の目的)
第1条 本契約は、医療用医薬品安定供給の社会的使命に基づき、甲乙が相互信頼の精
神に則り、関係法規を遵守し、共同の利益の増進と円滑な取引の維持発展を図ること
を目的とする。
(本契約の適用)
第2条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に甲と乙との間に行われる商品の
売買取引のすべてにつき、その内容として共通に適用される。
(個別取引)
第3条 甲から乙に売り渡される商品の品名、規格、包装単位、数量、引渡期日、引渡
場所その他売買に必要な条件は、本契約に定めるものを除き、個別的な売買取引の行
われる都度発注書によって乙が指定するものとし、発注が口頭によって行われた場合
には速やかに発注書を交付するものとする。
(商品の引渡し)
第4条 甲は乙の発注書で指定された期日、場所で所定の手続きにより商品を引き渡す
ものとする。
2 引き渡された後において生じた商品の損害は、甲の責めに帰す場合を除き、乙の負
担とする。
(契約不適合)
第5条 乙は、甲から引き渡された商品の品名、規格、包装単位又は数量が契約の内容
に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲に対し、代替物
の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(注)契約不適合の対象となる事項については、各社の取引実態に応じて規定
2 甲が、前項の乙による請求を受けたときは、速やかに乙の請求に従い、履行の追完
を行わなければならない。ただし、甲は、乙に不相当な負担を課するものではないと
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メーカー = 卸売業者間モデル契約
(メーカー名)(以下(甲)という。)と(卸売業者名)(以下「乙」という。)とは、
将来継続して行う甲の医療用医薬品(以下「商品」という。)の売買に関し、基本的事
項を定めるため公正かつ対等の精神に基づき、次のとおり本契約を締結する。
(本契約の目的)
第1条 本契約は、医療用医薬品安定供給の社会的使命に基づき、甲乙が相互信頼の精
神に則り、関係法規を遵守し、共同の利益の増進と円滑な取引の維持発展を図ること
を目的とする。
(本契約の適用)
第2条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に甲と乙との間に行われる商品の
売買取引のすべてにつき、その内容として共通に適用される。
(個別取引)
第3条 甲から乙に売り渡される商品の品名、規格、包装単位、数量、引渡期日、引渡
場所その他売買に必要な条件は、本契約に定めるものを除き、個別的な売買取引の行
われる都度発注書によって乙が指定するものとし、発注が口頭によって行われた場合
には速やかに発注書を交付するものとする。
(商品の引渡し)
第4条 甲は乙の発注書で指定された期日、場所で所定の手続きにより商品を引き渡す
ものとする。
2 引き渡された後において生じた商品の損害は、甲の責めに帰す場合を除き、乙の負
担とする。
(契約不適合)
第5条 乙は、甲から引き渡された商品の品名、規格、包装単位又は数量が契約の内容
に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲に対し、代替物
の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(注)契約不適合の対象となる事項については、各社の取引実態に応じて規定
2 甲が、前項の乙による請求を受けたときは、速やかに乙の請求に従い、履行の追完
を行わなければならない。ただし、甲は、乙に不相当な負担を課するものではないと
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