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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》 |
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参考資料
2 割戻金は、予め定めた日をもって計算するものとし、甲は乙に対し当該日後○日以
内に割戻金の額及び算定根拠を通知するものとする。
3 割戻金の額又は算定根拠に疑義がある場合は、乙は直ちに甲に通知するものとする。
4 割戻金の支払いは、通知後○日以内に別途乙の指定する銀行口座への振込みにより
行うものとする。
5 割戻金債務を商品代金債務と相殺する場合は、甲乙協議の上行うものとする。
(注)第4項及び第5項については、各社の取引実態に応じて規定
(情報提供)
第 12 条 甲が乙に対して販売動向に関する情報の提供を求める場合は、情報内容、提
供方法、対価の算定方法等を予め別に定めるものとする。
(返 品)
第 13 条 乙は引き渡された商品に回収指示が行われた場合は、商品を甲に対して返品
することができる。2 返品に係る輸送費は甲の負担とする。
3 乙は法令、当局からの指導等に基づかない包装等の変更により、商品の外観が明ら
かに変わった場合は、その変更前の外観を有する商品の返品を甲に対して申し出るこ
とができ、その取扱いにつき甲乙協議の上行うものとする。
4 第1項及び前項並びに第5条に基づく場合のほか返品を行う場合は、その取扱いに
つき甲乙協議の上行うものとする。
(契約義務不履行等)
第 14 条 甲又は乙が次のいずれかに該当した場合は、相手方に対する残債務の金額に
つき期限の利益を失い、直ちに現金をもって支払わなければならない。
① 本契約に違反した場合
② その財産に対し差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は租
税の滞納処分を受けた場合
③ 会社更生手続又は民事再生手続の開始若しくは破産、特別清算の申立てを受け、
又は自ら申立てをした場合
④
自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなった場合又は支払い
を停止し、若しくは支払不能の状況にある場合
2 甲が前項各号のいずれかに該当した場合において、甲が売り渡した商品で乙が在庫
するものがあるときは、乙は甲に対し、当該在庫商品の引取りを請求できるものとし、
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2 割戻金は、予め定めた日をもって計算するものとし、甲は乙に対し当該日後○日以
内に割戻金の額及び算定根拠を通知するものとする。
3 割戻金の額又は算定根拠に疑義がある場合は、乙は直ちに甲に通知するものとする。
4 割戻金の支払いは、通知後○日以内に別途乙の指定する銀行口座への振込みにより
行うものとする。
5 割戻金債務を商品代金債務と相殺する場合は、甲乙協議の上行うものとする。
(注)第4項及び第5項については、各社の取引実態に応じて規定
(情報提供)
第 12 条 甲が乙に対して販売動向に関する情報の提供を求める場合は、情報内容、提
供方法、対価の算定方法等を予め別に定めるものとする。
(返 品)
第 13 条 乙は引き渡された商品に回収指示が行われた場合は、商品を甲に対して返品
することができる。2 返品に係る輸送費は甲の負担とする。
3 乙は法令、当局からの指導等に基づかない包装等の変更により、商品の外観が明ら
かに変わった場合は、その変更前の外観を有する商品の返品を甲に対して申し出るこ
とができ、その取扱いにつき甲乙協議の上行うものとする。
4 第1項及び前項並びに第5条に基づく場合のほか返品を行う場合は、その取扱いに
つき甲乙協議の上行うものとする。
(契約義務不履行等)
第 14 条 甲又は乙が次のいずれかに該当した場合は、相手方に対する残債務の金額に
つき期限の利益を失い、直ちに現金をもって支払わなければならない。
① 本契約に違反した場合
② その財産に対し差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は租
税の滞納処分を受けた場合
③ 会社更生手続又は民事再生手続の開始若しくは破産、特別清算の申立てを受け、
又は自ら申立てをした場合
④
自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなった場合又は支払い
を停止し、若しくは支払不能の状況にある場合
2 甲が前項各号のいずれかに該当した場合において、甲が売り渡した商品で乙が在庫
するものがあるときは、乙は甲に対し、当該在庫商品の引取りを請求できるものとし、
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