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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》
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0528 第 3 号厚生労働省医政局経済課長通知)を実施するなど、安定供給の
確保のための取組を行うこと。また、安定確保医薬品については、医療上
の重要性に鑑み、特に安定供給の確保に配慮すること。
第2

厚生労働省による関与

(1)厚生労働省への相談
○ 流通当事者間で交渉が行き詰まり、改善の見込みがない場合又は流通
改善ガイドラインの趣旨に沿わない事例については、厚生労働省医政局
経済課に設置した窓口に相談することができる。
○ 厚生労働省では相談内容を流通改善ガイドラインの事項ごとにまとめ、
流改懇等や厚生労働省のウェブサイトで公表し、まずは、事案の見える化
を通じて流通改善ガイドラインの遵守を促す。
○ 公表後に同様の事案を長期的、かつ広範囲に繰り返すなど、安定的な医
薬品流通に影響を及ぼすような事案については、ヒアリングや指導を行
い、流改懇に報告するなど必要な措置をとる。
(2)流通改善ガイドラインの遵守状況の確認
○ 単品単価契約の状況等については、流改懇とともに中央社会保険医療
協議会にも報告する。
(3)流通改善の推進に向けた取組の実施
○ 厚生労働省は、モデル契約書の見直しや、流通改善の推進のために必要
なデータを収集・分析し流改懇等に報告を行う等の必要な取組を行う。
第3

流通改善ガイドラインの適用日等

○ この流通改善ガイドラインは平成 30 年4月1日から適用する。
○ 流改懇等における流通改善ガイドラインの遵守状況の確認にあわせて、
必要に応じて流通改善ガイドラインを見直す。
○ この流通改善ガイドライン(改訂1)は令和4年1月1日から適用する。

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